憲法択一 統治 財政 財政監督の方式


・内閣は(×内閣総理大臣は)、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議をうけ議決をへなければならない(86条)。

・会計年度の期間については憲法上明文の規定はないが、国会の常会が毎年召集することとされており、また、決算について毎年会計検査院が検査することとされていることから、憲法は会計年度を一年とすることを予定しているといえる。

・継続費は、工期その他の事業でその完成に数年を要するものについて、特に必要がある場合に、数年にわたる支出を認めるものであるが、これは会計年度独立の原則の例外である。

・継続費について明治憲法は明文でこれを定めていた。

・予算のうち歳出に関する部分は、関係国家機関の支出の準則として法的拘束力を有する。

・歳入に関する部分は、各種租税法令等によって徴収・収納されるものであるから、性質上予測的意味を持つに過ぎない=法的拘束力を有しない→国の歳入が歳入予算に定められた金額を超えると見込まれる場合であっても、補正予算の作成・提出や国会の承認は必要とされない!!

・予算とは一会計年度における国の財政行為の準則である。

・予算法律説は83条の財政民主主義の原則を中心に置き、予算という名称の法律の議決には、原則として59条1項が適用され、「憲法に特別の定めのある場合」として60条の衆議院の先議権と衆議院の優越が適用される。

・予算法形式説は、予算が法律と異なると解する根拠の一つとして、予算は一般国民を拘束するものではなく国家機関(政府)のみを拘束するものであることをあげている。

・予算法形式説によれば、一般に、法律の執行に必要な費用が予算に計上されていないとき、内閣には補正予算提出義務があり、予算と法律の不一致を解消するように求められる。

・予算行政説によれば、予算の拘束力の根拠は予算それ自体には求められず、租税等財産関係の諸法律に求められる。

・憲法83条の趣旨からして、国会は提出された予算案につき、減額修正、増額修正のいずれもなしうると解されている←国会法や財政法には、増額修正を想定した規定が置かれている。

・減額修正に関しては内閣の発案権を積極的に侵害することにはならないため、予算議決権の当然の内容として認められ、国会の修正権に制限はない。

・明治憲法は、議会の減額修正に制限を加えていた。(この関係で増額修正は当然許されないと考えられていた)

・予算と法律との間の不一致に対処する憲法上の規定は設けられていないが、年度途中に予算に計上されていない経費を要する法律が成立した場合には、内閣は法律を誠実に執行しなければならないから(憲法73条1号)、補正予算、経費流用、予備費などの予算措置をとる義務がある。

・予備費の支出については事後の国会の承諾が必要とされる(憲法87条2項、財政法36条3項)、経費流用と補正予算については事後の国会の承諾は条件とされていない。!!

・予算超過支出の場合に加え、予算外支出の場合にも87条1項の趣旨は及ぶ。→「予備費」には、両者を含む。

・予備費を設けるための国会の議決には、衆議院の優越が認められる。←「国会の議決」(87条1項)は予算の決議としてなされるから。

・予備費の支出につき、内閣は事後に国会の承認を得なければならないが、承諾が得られない場合でも、支出が法的に無効になるわけではない。=不承諾は内閣の予備費支出を不当とし、その責任を問う意思表示であって、すでになされた支出行為の効力に何ら影響を及ぼすものではない。

・決算は、内閣が次の年度に国会に提出しなければならない(90条1項)。

・決算は、予算が適正に執行されたかを検討し、予算を執行する内閣の責任を明らかにすることによって、将来の財政計画や予算編成に役立てるために設けられている制度である。

・決算に法規範性はない。

・会計検査院は内閣に対して独立の地位を有する。

・決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない(90条1項)。

・決算制度は歳入歳出の予定準則が、現実に適正に行われたかを検討し、それによって内閣の責任を明らかにするとともに、将来の財政計画や予算編成に資することを目的としたものである。→国会が修正を加えることはできず、また、不承認の議決がなされても、既になされた収入支出には影響はない。

・従来の慣行では、決算に対する国会の審議・議決は各議院それぞれが行えばよいとされており、両議院交渉の案件ではなく、報告案件とされている。

・内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。

・「財政状況」は予算及び決算を含めた財政一般を意味する→国会に対しても、予算と決算を除く「財政状況」について報告する必要がある。


憲法択一 統治 財政 財政の基本原則


・83条にいう「国会の議決」とは、国庫債務負担行為についての議決のような個別的・具体的な議決だけでなく、税法の制定といった一般的・抽象的な議決も含まれる。

・84条が定める租税法律主義は、税の賦課・徴収はあくまでも納税者代表の同意による制定法に基づかなければならず、行政慣習法等の不文法によって課税されてはならないというものである。

・租税法律主義によれば、租税を創設し、改廃するのはもとより、租税要件と賦課及び徴収の手続についても、法律によって定められる必要があるが、租税に関する事項の細目については、命令への委任が認められると解されている。

・関税法3条但し書きは関税についての具体的な条件を条約にゆだねており、「法律の定める条件による」といえず、憲法84条に違反するのではないかが問題となる。→条約の締結には国会の決議による承認が必要であり(73条3号但し書き)、租税法律主義(84条)の趣旨に反しないと考えられるし、関税法3条但し書きが「法律の定める条件による」場合に該当すると解することが可能である。

・納税者の予測可能性を確保し、恣意的な課税を避けるため、課税内容は納税者に明確に理解されるものでなければならない。しかし、実際の税法の「不当に減少させる」や「必要があるとき」などの不確定概念は裁判所が合理的に判断できる程度のものであれば違憲でないと解されている。

・過去の事実や取引を課税要件とする新たな租税を創設する遡及立法を行うことは租税法律主義に反する。

・国または地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、84条に規定する租税に当たる。(旭川市国民健康保険条例事件)

・憲法84条にいう「租税」が、固有の意味の租税だけでなく、手数料や負担金を含むとの見解によると、財政法84条から生ずる結論を確認したものということができる。

・保険料は租税ではないことを理由として、84条は直接適用されない。

・租税以外の公課であっても賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有する者については84条の趣旨が及ぶ。(旭川市国民健康保険条例事件)→適正な規律がされるべき。

・賦課要件が法律または条令にどの程度明確に定められるべきかなどその規律のあり方については、当然公課の性質、賦課徴収の目的、その強制度合等を総合考慮して判断すべきものである。

・賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料の算定方法は、条例によって賦課期日までに明らかにされているのであって、この算定基準に則って収支均衡を図る観点から決定される賦課総額に基づいて算定される保険料率については恣意的な判断が加わる余地はなく、これが賦課期日後に決定されたとしても法的安定が害されるものではないとして、賦課期日後の告示であっても84条の趣旨に反するものではない。

・租税に関する事項を細部に至るまで法律で定めることは実際的ではないことから、命令への委任も認められる。

・課税要件明確主義から、命令への委任は個別的・具体的でなければならない。

国費の支出に対する国会の議決は、法律の形式ではなく予算の形式でなされる。

・国が債務を負担するための国会の議決は、法律の形式と予算の形式とがある。

・「国が債務を負担する」(85条)とは、国の諸経費を調達するために、金銭給付を内容とする債務を負担することである。

・89条にいう「宗教上の組織もしくは団体」とは、国家が当該組織又は団体に対し特権を付与したり、公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり、憲法上政教分離原則に反すると解されるものをいうのであり、換言すると、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織又は団体を指すものと解する。(箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟)

・→戦没者遺族の相互扶助・福祉向上と英霊の顕彰を主たる目的として設立され活動している団体である遺族会はこれに該当しない。

・89条後段の趣旨について、自主性確保説は、憲法は事業の自主性を認める以上は財政援助はしないと割り切っていると解している。

・→「公の支配」とは、自主性を失われるとみられるほどの強い監督、すなわち、その事業の予算を定め、その執行を監督し、更に、人事に関与するなど、その事業の根本的な方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有することをいうと解することになる。=自主性確保説による方が、「公の支配」の意味については厳格に解することになる。

・自主性確保説のように考えると、財政援助の要請か事業の自主性確保の要請のいずれか一方しか実現できないことから、私立学校が教育の重要な部分を担っており、国民の教育を受ける権利の実現に不可欠の存在になっていることから、財政援助の要請があることを軽視しているとの批判を受ける。

・89条前段は、20条1項後段、同条3項の政教分離原則を財政面から裏付けたものであり、宗教上の組織又は団体に対する国の干渉を排除する趣旨である。

・89条後段の趣旨を、財政民主主義の立場から公費の濫用をきたさないように当該事業を監督するべきことを要求するところにある(公費濫用防止説)と考えると、89条前段と後段は全く性質の異なるものになる。!

・89条後段にいう「公の支配」に属する事業とは、国家の支配のもとに特に法的にその他の規律を受けている事業をいうという見解がある。この見解は、私学助成の現実的な必要性から、「公の支配」の要件を緩和するものであり、89条後段を空文化してしまうとの批判がある。


憲法択一 統治 裁判所 裁判所の構成と権能


・法律によって裁判官となるための資格要件を定めることができることは当然であり、三権分立のバランスを乱すとはいえない。

・最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官するとされる(79条5項)。

・下級裁判所の裁判官についても、法律の定める年齢に達した時には退官するとの規定がある(80条1項但し書き)。

・79条2項の「任命は」を重視するのは、国民審査が内閣又は天皇のした裁判官の任命行為を完結・確定するものと考える見解(任命確定説)である。

・最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質においていわゆる解職の制度とみることができるとし、積極的に罷免を可とする投票以外は罷免を可としないものと扱うことは、憲法の規定する国民審査制度の趣旨に合する。(最高裁判所裁判官国民審査法事件)

・最高裁判所が有する規則制定権は、私法に関する事項について国会や内閣の干渉を排除し、裁判所の自主性を確保するという見地から裁判所自身に与えられたものであり、最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限については、下級裁判所に委任できる

・77条1項の弁護士に関する事項のうち、既に弁護士となった者が裁判所及び訴訟事件にかかわる場合にそれに関係する事項については規則で定め得るが、弁護士の資格・職務・身分の制限については、22条1項の職業選択の自由の保障との関係から、法律によって定めるべきと解されている。

・内閣による下級裁判所裁判官の任命は最高裁判所の提出する名簿に基づいて行われなければならない(憲法80条1項、裁判所法40条1項)

・内閣による下級裁判所裁判官の任命は、司法に対する国民による監視、抑制と関係がある。


憲法択一 統治 内閣 内閣の組織と権能


・憲法66条1項・74条が、国務大臣・行政長官一人制を採用していることを示していることを前提とすると、行政組織のうち基本的な機関の設置については法律事項と解釈することができる。

・日本国憲法73条4号は、明治憲法10条本文の任官大権に関する事務の一部について、法律の定める基準によるとしている。これとの均衡上、明治憲法10条本文が定めていた行政組織の編成についても基本的には法律の定めが要請されるとの解釈が可能である。もっとも、行政の硬直化を避ける趣旨から、内部部局のあり方までは法律の専権事項とみられないと解釈することも可能である。

・ある国務大臣が国会議員の資格を失ったことによって、国務大臣の過半数は国会議員でなければならないとの条件が満たされなくなった場合は、国会議員の資格を有しないほかの国務大臣を罷免し新たに国会議員の資格を有する国務大臣を任命することによっても内閣の組織要件を満たすことができる。

・内閣が閣議によって職権を行うことは法律上明文で定められている(内閣法4条1項)が、閣議の定足数や表決数等の議事に関する特別の規定はなく、すべて慣習によるものとされている。

・閣議とは、会議のみを意味する場合と内閣の決議のみを意味する場合がある。内閣法4条1項は、後者を意味するため、持ち回り閣議を排除するものではない

・内閣の連帯責任は本質的には政治責任である。←66条3項は責任の内容・原因とも何ら限定していない以上、内閣の連帯責任は本質的に法的責任ではなく政治的責任である。

・閣議の議決方法については、全会一致でなされることが慣習上確立しているが、憲法の明文で規定があるわけではない。

・内閣の連帯責任は、必ずしも国務大臣の個人的責任を排除しない。

・内閣は行政権の行使について国会(×国民)に対し連帯して責任を負う(66条3項)

・66条3項は各議院が個別に内閣に対し責任を追及することを否定する趣旨ではない。

・内閣は天皇の国事行為の助言・承認に対して政治的な裁量を行使し、この点についての責任を国会に対して負う。

・内閣総理大臣の指名は他のすべての案件に先立って行われるが(67条1項後段)、その議決に先立ち、議院が有効に活動するための前提となる議長の選任や会期の決定等の案件を審議・議決することは許される。

・参議院議員のなかから内閣総理大臣を指名することも可能である。

・内閣総理大臣たる参議院議員を参議院は除名することもできる←自律権から。

・内閣総理大臣が国会議員であることは、指名の際の要件であり、在職の要件ではないという立場に立ったとしても、当選無効により国会議員の資格を失ったときは、そもそも指名の際に国会議員でなかったのであるから、当然に内閣総理大臣の資格を失う。

・天皇による認証(7条5号)は、国務大臣の任命が正当な手続きでなされたことを公に証明する行為に過ぎない。→内閣総理大臣が国務大臣を任命した時点で、合議体としての内閣は成立する。

・国務大臣の任免権(68条1項本文、2項)及び国務大臣の訴追に対する同意権(75条本文)については、内閣総理大臣の専権事項である。

・予算の作成提出については、閣議にかけて決定する必要がある。←内閣の権能とされているから(73条5号)+内閣がその職務を行うのは閣議による(内閣法4条1項)

・内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免(=本人の意思に反して一方的に)することができる(68条2項)。

・憲法72条は内閣総理大臣が内閣を代表して行政各部の指揮監督を行うと規定しているが、行政各部の指揮監督は、本来内閣の権限であるから、原則として閣議を経て行使されるべきものとする。→内閣は国会に対して政治的責任を負う(66条3項)

内閣総理大臣は、内閣を代表して、一般国務及び外交関係について国会に報告する(72条)。国会はこれらの報告を受け、また報告を要求する権能を有する。

・外交関係の処理(73条2号)、条約の締結(73条3号)は内閣の事務(×内閣総理大臣)である。

・国務を総理するのは内閣であって(73条1号)内閣総理大臣ではない!!!!!!。

・内閣総理大臣は、すくなくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する(ロッキード丸紅ルート事件)=各国務大臣が所管事項についてする行政指導に対し支持を与えることも内閣総理大臣の権限の範囲内といえる。

・73条以外に、65条が内閣が行政事務を行う一般的権限を有する規定としてある。

・「実施するため」(73条6号)とは法律の存在を前提とするということであり、議会を通さない緊急命令や独立命令は認められない。既存の法律に代替する内容を定める代行命令も認められない。⇔法律の執行に必要な細則を定める執行命令と、法律の委任に基づく委任命令に限定される。

・制定された法律を内閣が違憲と判断した場合でも、天皇によるその法律の公布に助言と承認を与えることを拒否することはできない。←内閣は法律を誠実に執行する義務を負うことから(73条1号前段)

・内閣の法案提出権には、既に存在する法律を廃止する案を提出する権限も含まれている。

・成立した法律には、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することが必要とされるが(74条)、かりにそれらが欠けても、法律の効力や内閣の法律執行義務には影響はない

・内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない(69条)。

・内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職をしなければならない(70条)。←憲法は、内閣総理大臣に「首長」たる地位を与えており、これが欠けた場合には内閣の一体性が失われることになるから。

・「欠けたとき」(70条)とは、死亡、失踪、亡命、国会議員となる資格を喪失した場合などを指す。

・内閣総理大臣の病気や一時的な生死不明は「欠けたとき」ではなく、「事故のあるとき」(内閣法9条)に当たり、臨時代理が置かれるに過ぎない。

・内閣総理大臣に事故があるときや欠けたときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が内閣総理大臣の職務を行う(内閣法9条)。


憲法択一 統治 内閣 行政権と内閣

・独立行政委員会は憲法65条の例外として認められるとする見解は、76条と異なり、65条が「すべて行政権は」と規定していないことを根拠としている。

・内閣が委員の任命権を持ち、委員会が予算の編成権を有することを重視すると、65条が一切の例外を認めていないと考えたとしても独立行政委員会は合憲となる。


憲法択一 統治 国会 国会の地位


・平成12年の公職選挙法・国会法改正により、衆議院参議院の比例代表選出議員は、当選後に所属政党を変更した場合は、議員の地位を失うことになった(国会109条の2、公職選挙法99条の2)。この規定は、自発的な党籍変更に限定してはいない。!!!

・議員が議案を発議するには、衆議院においては20人以上、参議院においては10人以上の賛成を要する。

・予算をともなう法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する。

・法律が成立するのは、両議院で可決した時であって(59条1項)、公布により成立するわけではない。

・74条は、法律にはすべての主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要としている。この署名及び連署は、執行責任を表示するものに過ぎず、署名・連署を欠いた場合でも法律の効力は否定されない!!!!!。

・41条は実質的意味の立法が国会によってのみ制定されることを意味するが、実質的意味の立法が一般的・抽象的法規範を意味するとすれば、栄典制度についても法律で定めなければならないことになる。フム

・41条にいう「立法」を国民に義務を課しあるいは権利を制限する法規範の定率と解するならば、栄典はそれを授与された者に利益を与えるにすぎないから、栄典制度を政令で定めても違憲とはいえない。

・立法の委任は73条6号但し書きの存在及び事情の変化に機敏に対応した立法の要求等から、憲法上も認められる。

・委任事項の限られた一部を再委任しても、当該法律の委任の趣旨に反しない。!

・通説は、条例制定は国会の法律制定と同じ性質の行為であることなどを理由に、条例制定を憲法上の例外とみる必要はないと解している。

・条例制定が民主的立法としての性質の行為である以上、実質的には法律に準ずるものであり、法律による個別具体的委任なくして住民の権利を制限することができる。

・最高裁判所規則制定権(77条1項)は立法作用に国会以外の期間の参加を認めないという国会中心立法の原則に対する例外であるとされている。・・・。裁判所法も裁判所内部の規律や司法事務処理に関する事項について定めてはいるが。

・国会が「唯一」の立法機関であることは、国会以外の期間の関与を必要としないで、国会が単独で立法することができること(国会単独立法の原則)を意味する。

・上記の例外として、一の地方公共団体のみに適用される特別法についての住民投票がある(95条)。95条は住民の権利義務に直接影響がある場合に限ってはいない。

・議院内閣制の下では、国会と内閣の協同が要請されており、また、国会は自由に法案を修正・否決できるから!、内閣に法案提出権を認めても違憲ではない。

・内閣は「国務を総理する」(73条1号)地位にあり、いかなる立法措置が必要であるかということをもっとも適切に判断し得る立場にあるという点を強調すれば、国会が法律により、内閣に法案提出権を与えることは、憲法の禁ずるところではない。

・内閣法5条は、内閣総理大臣は!、内閣を代表して内閣提出の法律案を国会に提出するとしている。→法律案を提出するのは内閣総理大臣である。

・内閣法では内閣に法律案の提出権を認めており、法律案の提出も「立法」であるとすると、形式的には国会単独立法の原則に対する例外を定めているといえるが、憲法72条の「議案」に法律案も含まれると解されること、法律案の発議権は国会議員にもあり、しかも、閣僚の大半は実際に国会議員であることなどから、実質的には、国会単独立法の原則に対する例外に当たるものではないと解されている。

・憲法は、国の行政組織について法律で定めるべきことを明示していない。一般には、国の行政組織の基本は法律で定めるべきであるが、各省庁の組織の細部については政令で定めることができると解されている。