憲法択一 統治 裁判所 裁判所の構成と権能


・法律によって裁判官となるための資格要件を定めることができることは当然であり、三権分立のバランスを乱すとはいえない。

・最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官するとされる(79条5項)。

・下級裁判所の裁判官についても、法律の定める年齢に達した時には退官するとの規定がある(80条1項但し書き)。

・79条2項の「任命は」を重視するのは、国民審査が内閣又は天皇のした裁判官の任命行為を完結・確定するものと考える見解(任命確定説)である。

・最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質においていわゆる解職の制度とみることができるとし、積極的に罷免を可とする投票以外は罷免を可としないものと扱うことは、憲法の規定する国民審査制度の趣旨に合する。(最高裁判所裁判官国民審査法事件)

・最高裁判所が有する規則制定権は、私法に関する事項について国会や内閣の干渉を排除し、裁判所の自主性を確保するという見地から裁判所自身に与えられたものであり、最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限については、下級裁判所に委任できる

・77条1項の弁護士に関する事項のうち、既に弁護士となった者が裁判所及び訴訟事件にかかわる場合にそれに関係する事項については規則で定め得るが、弁護士の資格・職務・身分の制限については、22条1項の職業選択の自由の保障との関係から、法律によって定めるべきと解されている。

・内閣による下級裁判所裁判官の任命は最高裁判所の提出する名簿に基づいて行われなければならない(憲法80条1項、裁判所法40条1項)

・内閣による下級裁判所裁判官の任命は、司法に対する国民による監視、抑制と関係がある。