憲法択一 統治 国会 国会の地位


・平成12年の公職選挙法・国会法改正により、衆議院参議院の比例代表選出議員は、当選後に所属政党を変更した場合は、議員の地位を失うことになった(国会109条の2、公職選挙法99条の2)。この規定は、自発的な党籍変更に限定してはいない。!!!

・議員が議案を発議するには、衆議院においては20人以上、参議院においては10人以上の賛成を要する。

・予算をともなう法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する。

・法律が成立するのは、両議院で可決した時であって(59条1項)、公布により成立するわけではない。

・74条は、法律にはすべての主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要としている。この署名及び連署は、執行責任を表示するものに過ぎず、署名・連署を欠いた場合でも法律の効力は否定されない!!!!!。

・41条は実質的意味の立法が国会によってのみ制定されることを意味するが、実質的意味の立法が一般的・抽象的法規範を意味するとすれば、栄典制度についても法律で定めなければならないことになる。フム

・41条にいう「立法」を国民に義務を課しあるいは権利を制限する法規範の定率と解するならば、栄典はそれを授与された者に利益を与えるにすぎないから、栄典制度を政令で定めても違憲とはいえない。

・立法の委任は73条6号但し書きの存在及び事情の変化に機敏に対応した立法の要求等から、憲法上も認められる。

・委任事項の限られた一部を再委任しても、当該法律の委任の趣旨に反しない。!

・通説は、条例制定は国会の法律制定と同じ性質の行為であることなどを理由に、条例制定を憲法上の例外とみる必要はないと解している。

・条例制定が民主的立法としての性質の行為である以上、実質的には法律に準ずるものであり、法律による個別具体的委任なくして住民の権利を制限することができる。

・最高裁判所規則制定権(77条1項)は立法作用に国会以外の期間の参加を認めないという国会中心立法の原則に対する例外であるとされている。・・・。裁判所法も裁判所内部の規律や司法事務処理に関する事項について定めてはいるが。

・国会が「唯一」の立法機関であることは、国会以外の期間の関与を必要としないで、国会が単独で立法することができること(国会単独立法の原則)を意味する。

・上記の例外として、一の地方公共団体のみに適用される特別法についての住民投票がある(95条)。95条は住民の権利義務に直接影響がある場合に限ってはいない。

・議院内閣制の下では、国会と内閣の協同が要請されており、また、国会は自由に法案を修正・否決できるから!、内閣に法案提出権を認めても違憲ではない。

・内閣は「国務を総理する」(73条1号)地位にあり、いかなる立法措置が必要であるかということをもっとも適切に判断し得る立場にあるという点を強調すれば、国会が法律により、内閣に法案提出権を与えることは、憲法の禁ずるところではない。

・内閣法5条は、内閣総理大臣は!、内閣を代表して内閣提出の法律案を国会に提出するとしている。→法律案を提出するのは内閣総理大臣である。

・内閣法では内閣に法律案の提出権を認めており、法律案の提出も「立法」であるとすると、形式的には国会単独立法の原則に対する例外を定めているといえるが、憲法72条の「議案」に法律案も含まれると解されること、法律案の発議権は国会議員にもあり、しかも、閣僚の大半は実際に国会議員であることなどから、実質的には、国会単独立法の原則に対する例外に当たるものではないと解されている。

・憲法は、国の行政組織について法律で定めるべきことを明示していない。一般には、国の行政組織の基本は法律で定めるべきであるが、各省庁の組織の細部については政令で定めることができると解されている。