2-2-2 総論 構成要件該当性 主体

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1.自然人
「者」=自然人
法人はこれに含まれず、それを処罰の対象とする特別の罰則がある場合にのみ、例外的限定的に処罰されるにとどまる。

・構成的身分犯(真正身分犯)
行為者に身分が存しない場合には、およそ犯罪の成立が認められないことになる場合

・加減的身分犯(不真正身分犯)
行為者に身分がなくとも犯罪となるが、身分があることによって刑が加重または減軽される

身分犯において、犯罪の成立要件として一定の身分を要求するのは、実質的に見れば、身分の存在によって行為の違法性や責任に影響があるから。

・疑似身分犯
犯罪の成立に必要な結果を発生させるため、一定の属性の存在が行為者に事実上要求されるが、犯罪の主体はその属性を備えたものに限定されていない犯罪。
ex強姦罪

2.法人
法人は、一般の罰則にいう「者」には含まれず、それを処罰する規定が存在する場合にのみ犯罪の主体となる。

・業務主処罰規定によって自然人の業務主が処罰される根拠
過失推定説
業務主として行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失の存在を推定する規定であると解する
→業務主が注意を尽くしたことの証明がされない限り、刑事責任を免れない。


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