民法790条 子の氏の変更
(子の氏)
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
・氏とは
姓名のうち、姓を法律上の氏という。
・氏の取得とは
生まれて初めて取得する氏の生来取得または原始取得をいう。
・非嫡出子は出生により母の氏を称する(790条2項)
→退治中に父に認知されていても出生により取得する氏は母の氏!!!!
嫡出でない子は、その父が認知と同時に届出・改名手続をしないかぎり、父の氏を称することはできない!!
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