民法743条 婚姻の取消し 家族法 親族 婚姻

民法743条 婚姻の取消し

(婚姻の取消し)
第七百四十三条  婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

・取消事由
民法731条~736条に列挙されている婚姻障害に抵触する婚姻(744条)
詐欺・強迫による婚姻(747条)

・未成年者の同意なき婚姻(737条)は取消事由ではない!!!!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});