民法744条 不適法な婚姻の取消し 家族法 親族 婚姻

民法744条 不適法な婚姻の取消し

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条  第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない
2  第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

・請求に基づき家庭裁判所が取り消す!!

・重婚又は再婚禁止期間内の婚姻の場合(732条・733条)には当事者の配偶者または前配偶者も取消権者に含まれる!!

・検察官は、当事者の一方が死亡した後は、取消しを請求することはできない。
←生存配偶者の意思の尊重

※婚姻障害の場合ではなく、詐欺取消しの場合には、詐欺・強迫を受けた当事者のみが取消権者になる(747条1項)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});