民法797条 15歳未満の者を養子とする縁組 家族法 親族 親子

民法797条 15歳未満の者を養子とする縁組

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(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

・代諾縁組という(797条)。

・養子となる者が15歳未満の場合、家庭裁判所の許可に加えて、法定代理人による縁組の許可が必要!

・父母が監護権者である場合には、その父母の同意も必要(797条2項)

・適法な代諾を欠く場合
いったん他人の産んだ子として届け出ておき、後日戸籍上の親の代諾により養子にやる場合、養子が15歳に達した後に適法な追認をすれば、縁組は初めから有効となる。

・養子縁組の追認のような身分行為には116条ただし書きは類推適用されない。
+判例(S39.9.8)
理由
 上告代理人古賀久仁衛の上告理由第一点について。
 所論は、養子縁組の追認についても民法一一六条但書の規定が適用されることを前提とするものであるが、本件養子縁組の追認のごとき身分行為については、同条但書の規定は類推適用されないものと解するのが相当である。けだし事実関係を重視する身分関係の本質にかんがみ、取引の安全のための同条但書の規定をこれに類推適用することは、右本質に反すると考えられるからである。
 したがつて、原判決が本件養子縁組の追認について、同条但書の規定を類推適用しなかつたのは、相当というべく、原判決には、所論のような違法はない。
 所論は、独自の見解を述べるもので、採用しがたい。
 同第二点について。
 所論は、被上告人Aおよび訴外B間の婚姻および養子縁組には、当事者間に意思の合致がない旨を主張するけれども、原判決が、右両名間に婚姻が有効に成立しかつ右両名は被上告人Cと養子縁組をする意思を有していたものと判断していることは、その判文上明らかである(また、原判決挙示の証拠によると、右判断は、これを是認しえないではない)。
 原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審が適法にした事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎)

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