民法784条 認知の効力
(認知の効力)
第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
・出生時に遡及する!!!!
・認知後も母が親権者である(819条4項)
・母は父に養育費の償還請求が可能
・認知後も母の氏を称し、母の戸籍に属する
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民法784条 認知の効力
(認知の効力)
第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
・出生時に遡及する!!!!
・認知後も母が親権者である(819条4項)
・母は父に養育費の償還請求が可能
・認知後も母の氏を称し、母の戸籍に属する
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