刑法78条 予備及び陰謀

刑法78条 予備及び陰謀

(予備及び陰謀)
第七十八条  内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。

・内乱の予備とは、内乱罪の実行を目的とする準備行為であり、武器や資金の調達、参加者を集めるなどの行為がこれに当たる。

・内乱の陰謀とは、内乱罪の実行について、2人以上の者が計画し、合意に達することであり、予備に先行する心理的な通謀の段階を意味する。
単なる抽象的・一般的な合意では足りない。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});