民法749条 離婚の規定の準用 家族法 親族 婚姻

民法749条 離婚の規定の準用

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(離婚の規定の準用)
第七百四十九条  第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。

・婚姻取消しの効果が離婚に類似するので、離婚の規定が準用される。

・準用
婚姻関係の終了(728条)
子の監護権者の決定(766条)
婚姻によって氏を改めた者の復氏(769条)
財産分与(768条)
祭祀に関する権利の承継(769条)
子の氏(790条1項ただし書き)
離婚または認知の場合の子の親権者の決定(819条2項3項5項6項)

・取消しの場合にも成年擬制(753条)の効果は失われない。

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