民法750条 夫婦の氏 家族法 親族 婚姻

民法750条 夫婦の氏

(夫婦の氏)
第七百五十条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

・内縁については本条の適用はない。

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