民法803条 縁組の取消し

民法803条 縁組の取消し

(縁組の取消し)
第八百三条  縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

・養子縁組の取消しについて、804条~808条の場合のみによるべきものとする。
=民法総則の意思表示の取消しに関する規定の適用を排除した。

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