民法750条 夫婦の氏
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
・内縁については本条の適用はない。
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時事法律問題を考える
民法750条 夫婦の氏
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
・内縁については本条の適用はない。
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