民法809条 嫡出子の身分の取得
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
・養親の血族との間にも親族関係が成立する!
・縁組は養子と実親及び実方親族との関係に何ら影響しない!
=養子は実方と養方の二面の親族関係を持つ。
・養子は養親と離縁しなくても再度他の者の養子となれる!!!!
=転養子!!
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時事法律問題を考える
民法809条 嫡出子の身分の取得
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
・養親の血族との間にも親族関係が成立する!
・縁組は養子と実親及び実方親族との関係に何ら影響しない!
=養子は実方と養方の二面の親族関係を持つ。
・養子は養親と離縁しなくても再度他の者の養子となれる!!!!
=転養子!!
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