民法817条の5 養子となる者の年齢
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
・養子となる者が、養親となる者の家庭裁判所への請求時に6歳未満であることが原則として必要。
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時事法律問題を考える
民法817条の5 養子となる者の年齢
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
・養子となる者が、養親となる者の家庭裁判所への請求時に6歳未満であることが原則として必要。
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