要件事実 紛争類型別の要件事実 第3章 所有権に基づく不動産明渡請求訴訟


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第1 はじめに

第2 土地明渡請求
1.設例
2.訴訟物
(1)主たる請求の訴訟物
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権

(2)附帯請求としての損害賠償請求の訴訟物
所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権

・継続的不法行為による損害賠償請求権は、全体として1個の侵害行為に基づく1個の損害賠償請求権であり、損害が日々発生するだけ!
→占有の開始後特定の日以降に発生した損害金のみを請求する場合一部請求となる。
→訴訟物の範囲を明らかにするために、よって書きの中で一部請求であることを明示

3.請求原因
(1)明渡し請求
①Xがその不動産を所有していること
②Yがその不動産を占有していること

・Yが占有権原を有することは抗弁。発生障害要件

(2)損害金請求
不法行為に基づく損害賠償請求権
①権利侵害
②①についてのYの故意または過失
③損害の発生とその数額
④①と③との因果関係

①=被侵害利益の存在と加害行為

・ある期間中の占有継続について
+(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する

4.抗弁以下の攻撃防御方法
(1)抗弁の類型
(2)所有権喪失の抗弁

・再抗弁
(ア)通謀虚偽表示
(イ)債務不履行解除

①XがAに対して代金支払の催告
②①の催告後、相当期間が経過
③XがAに対して②の期間経過後に解除の意思表示をした
④XがAに対して①の催告以前に売買契約に基づき目的不動産の所有権移転登記手続(及び引渡し)の提供をしたこと

(ウ)所有権留保特約
=代金完済時に所有権を移転するとの合意を所有権留保特約という
所有権留保特約の法的性質
一種の停止条件

(3)対抗要件の抗弁
・権利抗弁説
Yが弁済として、いわゆる正当な利益を有する第三者であることを基礎づける事実を主張立証し、かつ、対抗要件の有無を問題としてこれを争うとの権利主張をすることを要すると解すべき。

再抗弁として対抗要件の具備

(4)占有権原の抗弁
①XとYとがその土地について賃貸借契約を締結したこと
②XがYに対し、①の契約に基づいてその土地を引き渡したこと

第3 建物収去土地明渡請求
1.設例
2.訴訟物
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個

←判決主文に建物収去が加えられるのは、土地明渡の債務名義だけでは別個の不動産である地上建物の収去執行ができないという執行法上の制約から、執行方法を明示する必要があるためである。
=建物収去は、土地明渡しの手段ないし履行態様であって、土地明渡しと別個の実体法上の請求権の発現ではない

3.請求原因
①Xがその不動産を所有していること
②Yがその不動産を占有していること

+建物雌雄巨の主文を導くために
①その土地上に建物が存在すること
②Yがその建物を所有していること

4.抗弁以下の攻撃防御方法

・Yが建物の所有権を喪失したとの主張はYの建物所有に関する抗弁となるが、Yが建物所有権を取得し自らの意思に基づいてその旨の登記をした場合は、建物を他に譲渡したとしても、Yが引き続き登記名義を保有する限り、Xに対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去土地明渡しの義務を免れることはできない!


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