民法817条の11 離縁による実方との親族関係の回復
(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
・特別養子と養親及びその血族との間の親族関係は終了する(729条)。
・子は縁組前の氏に復氏し(816条)、縁組前の戸籍に復籍する。
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民法817条の11 離縁による実方との親族関係の回復
(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
・特別養子と養親及びその血族との間の親族関係は終了する(729条)。
・子は縁組前の氏に復氏し(816条)、縁組前の戸籍に復籍する。
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