民法817条の10 特別養子縁組の離縁

民法817条の10 特別養子縁組の離縁

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(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十  次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一  養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二  実父母が相当の監護をすることができること。
2  離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
・請求権者に養親が入っていない点に注意。
・離縁は家庭裁判所の審判によって行う(×協議)
・「いずれにも該当する場合」が要求されているので、1号かつ2号である。

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