2-3 訴訟手続きの開始 処分権主義

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1.処分権主義の意義
(1)訴訟物に関する処分権主義
処分権主義とは、
訴訟の開始、審判の対象・範囲、判決によらない訴訟の終了に関する決定を当事者に委ねる考え方をいう。
←訴訟物たる権利ないし法律関係は私法の適用を受けるものである結果、私法の領域で妥当する私的自治の原則は民事訴訟においても妥当するから。

(2)訴訟要件に関する処分権主義
原告の訴えには、訴えの適法性についての審判を求めるという意思も含まれており、訴え却下判決をすることは当事者の求めていない判決をすることには当たらない。

2.処分権主義の権能

+(判決事項)
第二百四十六条  裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない

・一部認容判決は処分権主義に反しない。
←全部棄却判決よりは一部認容判決を得るのを望むのが原告の意思だと考えられるから。

・処分権主義の意義と機能
原告の意思を尊重するという意義
全部敗訴した場合の危険を被告に予告し、それによって訴状送達を受けた段階で、被告がかかる危険を考慮したうえで訴訟追行の仕方を決めることを可能にするという機能。


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