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一.債務不履行の意義
債務不履行とは、
債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと
履行の強制
損害賠償の請求
契約の解除
という手段がある
・損害賠償請求や、契約の解除をするためには、
単に債務の本旨に従った履行がされないというだけではなく、履行がなされないことについての「責めに帰すべき事由」(帰責事由)がなければならない
履行の強制については帰責事由は必要ない
二.債務不履行の態様
1.債務不履行の三つの態様
+(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
①履行遅滞
債務の履行が可能であるのに、履行期を過ぎても債務が履行されない場合をいう
②履行不能
債権の成立後に債務を履行することが不可能になった場合(後発的不能)
③不完全履行
履行期に債務の履行が一応なされたが、履行が不完全である場合をいう。
2.履行遅滞
(1)履行遅滞の意義・要件
①債務の履行が可能
②履行期を過ぎても履行しないこと
③履行しないことが違法である
④履行しないことが債務者の責めに帰すべき事由に基づくこと
履行の強制を求めるためには①~③の要件で足りる。
(ア)履行が可能なこと
(イ)履行期を過ぎても履行しないこと
履行期とは、履行すべき時期のことであり、履行した時ではない。
+(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
a)確定期限(412条1項)
確定期限とは、いつ期限が到来するかが確定しているものをいい、確定期限については、その期限の到来したときが履行期となる。
b)不確定期限(412条2項)
期限は将来必ず到来するが、それがいつ到来するか不確定なもの
c)履行期の定めのない場合
・原則として履行の請求を受けたときから地帯となる(412条3項)
債権者の請求(催告)は、どの債務についての請求なのかわからなければならない。
債務の同一性が判断できればよい
・例外:返還時期を定めなかった消費貸借による返還債務
相当の期間を定めないで催告したときには、催告の時から相当の期間が経過した後に遅滞が生じる。
+(返還の時期)
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、いつでも返還をすることができる。
・例外:不法行為による損害賠償債務
債権者(被害者側)の請求を待たずに不法行為と同時に履行期が到来する
不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用についても同様。
(ウ)履行しないことが違法であること
留置権
同時履行の抗弁権
(エ)債務者の帰責事由
a)帰責事由の必要性
民法は一般に過失責任主義をとっていること、および、履行不能と履行遅滞・不完全履行を区別する理由がないことから、履行遅滞や不完全履行についても債務者の帰責事由が必要とされる
b)帰責事由の意義
・帰責事由とは、
債務者の故意過失または信義則上これと同視すべき事由と解される。
・故意とは
債務不履行が生じることを知りながら、あえて何事かをすることまたは何もしないこと
・過失とは
債務者としての注意義務を怠ること
ここでの注意義務は、原則として400条の善管注意義務を指す。
c)履行補助者の故意過失
ⅰ)履行補助者の意義
履行補助者
債務者が債務の履行のために使用する者
自己責任の原則から言えば、人は自己の行為についてのみ責任を負う
しかし、
利用者は被用者を雇うことによって営業活動を活発に行い利益を得ているのであるから、被用者の過失についても利用者の債務不履行責任を認める必要がある。
履行補助者の分類
①債務者が自分の手足として使用する真の意味の履行補助者と、
②債務者に代わって履行の全部または一部を行う履行代行者・履行代用者
ⅱ)履行補助者の故意過失と債務者の責任
①真の意味での履行補助者
債務者は常に責任を負う
履行行為の範囲におては真の意味の履行補助者の行為は債務者本人の行為にほかならず、この履行補助者の故意過失は債務者自身の故意過失と同視されるから。
②履行代行者(履行代用者)
・規定上または契約上履行代行者の使用が許されない場合
債務者が履行代行者を使用すること自体が債務不履行となるので、債務が履行されなかったことについて履行代行者に故意ても過失がなくても債務者は責任を負う
・規定上または契約上履行代行者の使用が許される場合
債務者は、履行代行者の選任監督に過失があった時にのみ責任を負う
・履行代行者の使用が禁止もされず許可もされていない場合
給付の性質上使用が許されるかどうかで場合分け。
ⅲ)履行補助者理論と利用補助者
・履行補助者の理論を賃貸借契約における賃借人の家族・同居人や転借人についても用いる!
・利用補助者
賃借人の家族・同居人や転借人
・賃借人の家族・同居人は、賃借人の目的物保管義務に協力すべき義務を負担しているので、その故意過失によって目的物の損傷・減失が生じたときには、債務者である賃借人は当然に債務不履行責任を負う
・承諾ある転貸借における転借人の故意過失について、判例は賃借人の責任を肯定する。
反対意見もあるが・・・
ⅳ)履行補助者の過失の程度
債務者が責任を負う履行補助者の過失の程度は、一般的には抽象的過失
例外的に債務者の注意義務が軽減されて具体的軽過失について責任を負うとされる場合には、履行補助者の過失もそこまで軽減される。
d)帰責事由の立証責任
ⅰ)帰責事由の立証責任
帰責事由の立証責任は債務者にある
債権者は履行遅滞の事実を立証すればよい
ⅱ)金銭債務の特則
+(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
・帰責事由があるといえるためには債務者に責任能力があることも必要。
(2)履行遅滞の効果
(ア)履行の請求・契約の解除
(イ)損害賠償の請求
遅延賠償
契約を解除したときは填補賠償も。
3.履行不能
(1)履行不能の意義・要件
債権の成立後履行が不能になった場合をいう。
・履行不能に基づく損害賠償請求・契約の解除の要件
①履行が不能
②履行の不能が違法である
③履行の不能が債務者の責めに帰すべき事由に基づくこと
(ア)履行の不能
a)不能の態様
①物理的不能
②取引通念上不能
③法律の規定による不能
b)後発的不能
原始的不能の場合には債権がそもそも成立しない
c)金銭債務と履行不能
金銭債務については履行不能は問題にならない。
(イ)履行の不能が違法なこと
(ウ)債務者の帰責事由
(2)履行不能の効果
債権者は本来の履行に代わる損害の賠償(填補賠償)を請求することができる。
履行不能となった債権は消滅せず、損害賠償請求権に転化する。
4.不完全履行
(1)不完全履行の意義と要件
債務者が債務の履行をしたが、それが不完全であったために債務の本旨に従った履行とならない場合をいう
要件
①不完全な履行
②不完全な履行が債務者の責めに帰すべき事由による
③不完全な履行がなされたことが違法
(ア)不完全な履行
a)引渡債務
①給付の目的物に瑕疵がある場合
不完全履行とともに瑕疵担保責任も問題となる
②給付の目的物に瑕疵があったために債権者の生命・身体・財産的利益に損害(拡大損害)を与えた場合
③債務者が履行に際して必要な注意を怠った場合
b)行為債務
(イ)債務者の帰責事由
(2)不完全履行の効果
(ア)追完が可能な場合
追完とは、
不完全な履行を完全なものにすること
追完請求権
債権者の完全な履行を請求できる権利
追完請求権の内容
瑕疵のない物の引渡請求(代物請求)または瑕疵の除去の請求(修補請求)
債権者の追完請求は、不完全な履行が債務者の帰責事由に基づくかどうかを問わず認められる。
(イ)追完が不能な場合
損害賠償請求
+α 安全配慮義務
本来の給付義務に付随した信義則上みと認められる義務
(1)意義
安全配慮義務とは、
使用者が被用者の生命・身体健康を危険から保護するよう配慮する義務
+判例(S50.2.25)
ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方または双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの
(2)適用範囲安全配慮義務は必ずしも契約の存在を前提とせず、「特別な社会的接触の関係」に基づいて発生すると解されることから、
下請業者の従業員に対する元請業者の安全配慮義務が肯定される
+判例(H3.4.11)
(3)安全配慮義務違反に関する判例理論
①安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の消滅時効の機関は、167条1項による10年とされる
←契約上の債務不履行と同視
+判例(S50.2.25)
②安全配慮義務違反による損害賠償債務は、期限の定めのない債務であり、412条3項により債務者が債権者から債務の履行を受けたときから遅滞に陥る
+判例(S55.12.18)
③使用者の安全配慮義務違反によって死亡した被用者の両親は、使用者との間で雇用契約またはこれに準ずる法律関係が存在しないので、遺族固有の慰謝料請求権を取得しない
=両親が取得できるのは、死亡した被用者から相続した分だけ
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