民法783条 胎児又は死亡した子の認知
(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
・母の承諾を必要とするのは、母の名誉のため。
出生していたら母の承諾は必要ない。
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