民法780条 認知能力
(認知能力)
第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
・認知能力
制限行為能力者も同意なしに認知をすることができる。
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民法780条 認知能力
(認知能力)
第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
・認知能力
制限行為能力者も同意なしに認知をすることができる。
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