民法785条 認知の取消しの禁止 家族法 親族 親子

民法785条 認知の取消しの禁止

(認知の取消しの禁止)
第七百八十五条  認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

・認知が詐欺強迫によるときに取り消すことができるかどうかについては争いがある。
←取消しを撤回と考える。

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