民法786条 認知に対する反対の事実の主張
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(認知に対する反対の事実の主張)
第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
・認知意思を欠く場合には認知は無効。
ex
認知者(父)の意思によらずに父以外の者が父の氏名を冒用して認知届を出した場合には、たとえ真実の父子関係があるときであっても認知意思を欠くものとして認知は無効。
・任意認知が真実に反する場合(=認知者と被認知者が血縁上の親子関係ではない場合)には無効である(786条)
・認知後50数年を経過した時点での認知無効の訴えも権利濫用に当たらない!
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