刑法78条 予備及び陰謀
(予備及び陰謀)
第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
・内乱の予備とは、内乱罪の実行を目的とする準備行為であり、武器や資金の調達、参加者を集めるなどの行為がこれに当たる。
・内乱の陰謀とは、内乱罪の実行について、2人以上の者が計画し、合意に達することであり、予備に先行する心理的な通謀の段階を意味する。
単なる抽象的・一般的な合意では足りない。
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