(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1.債権総論の内容
(1)債権の目的
給付内容の違いに着目していくつかの種類の再建を取り上げ、債権の種類ごとに内容的な規律を定めている。
種類として、
特定物債権
種類債権
利息債権
選択債権
・・・
(2)債権の効力
債務者が債務を任意に履行しない場合において、
履行の強制
債務不履行による損害賠償
債権は債務者に対してのみ主張でき、債務者以外の第三者には主張できないのが原則(債権の相対性)
ところが、
債権の最終的な引当になるのは債務者の有する財産(責任財産)であることから、責任財産を充実させたり不当な現象を防止したりすることが認められている。
債権者代位権
詐害行為取消権
(3)多数当事者の債権関係
債権者または債務者が複数いる場合。
分割債権関係
不可分債権関係
連帯債務
保証債務
・・・
(4)債権譲渡
債権者の交代
他にも、
債務者の交代に当たる債務引受
契約当事者の地位が移転する契約上の地位の譲渡
(5)債権の消滅
債権の消滅原因
弁済
代物弁済
供託
相殺
更改
免除
混同
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});