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1.使用者責任の意味
被用者の不法行為を理由として、被害者が使用者に対して損害賠償請求をする
+(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
・使用者責任を支える基本的な考え方
①危険責任の原理
使用者が被用者を用いることで新たな危険を創造したり、拡大したりしている以上、使用者は被用者による危険の実現につき責任を負担すべきである。
②報償責任の原理
使用者が自分の業務のために被用者を用いることによって事業活動上の利益を上げている以上、使用者は被用者による事業活動の危険も負担すべきである。
・使用者が負担する責任の性質
①自己責任説
使用者固有の責任
被用者の選任監督上の過失を根拠にする715条では、1項ただし書きが設けられることによって、使用者側へと主張立証責任が転化されており、この点が709条とは異なる
=使用者責任は中間責任である
②代位責任説(判例通説)
被用者が負担する責任を使用者が代わって負担するもの
被用者の行為は、それ自体として不法行為の成立要件を充足するものでなければならない
715条1項ただし書きにいう使用者の専任監督上の過失は、709条の故意過失と違い、一種の政策的考慮に出た免責事由である!!!
2.使用者責任の要件事実~概観
715条1項に基づく請求をする場合
・請求原因
①Xの権利侵害
②Hの行為につき、Hに故意があったこと、または過失があったとの評価を根拠付ける具体的事実
③損害の発生(およびその金額)
④Hの行為とXの権利侵害(・損害)との間の因果関係
⑤行為当時、Y・H間に使用関係があったこと
⑥Hの不法行為がYの事業の執行につきおこなわれたものであること
・抗弁
ⅰ)Hに過失があったとの評価を妨げる具体的事実
ⅱ)行為当時、Hに責任能力がなかったこと(712条、713条)
ⅲ)YがHの選任およびその事業の監督につき相当の注意をしたこと(715条ただし書き前段)
ⅳ)YがHの選任・監督につき相当の注意をしても損害が生じたであろうこと(715条ただし書き後段)
・失火責任法と使用者責任
被用者の行為につき重過失判断をすべき
←使用者責任を代位責任的に捉えて処理
ちなみに、監督義務者の責任については、
監督義務者の監督上の行為について重過失判断をすべき
←判例は714条の監督義務者の責任を自己責任説的に捉えて処理しようとした
3.使用関係
使用する関係の存在が必要。
雇用関係までは必要ない。
両者の間に契約関係が存在するか、行われる事業が一時的か継続的か、営利目的かどうか、適法か違法かなどといった点は重要ではなく、
実質的に見て使用者が被用者を指揮監督するという関係があれば足りる。
実質的指揮監督関係は、
使用者が被用者を実際に指揮監督していたかどうかという点に即して判断されるわけではなく、
指揮監督をすべき地位が使用者に認められるかどうかという点に即して判断される!!!!
+判例(S41.6.10)
+判例(S56.11.27)
4.事業執行性
被用者の不法行為は、使用者の業務の執行につき、行われたものでなければならない。
・業務の執行につきとは、
外形標準説
被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為が外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合を包含するものと解すべき!!
←信頼保護の観点から
外形標準説の意義は、取引行為に関する限り、行為の外形に対する第三者の信頼を保護しようとするところに存在する
被用者の行為が職務執行行為に該当する場合には、そもそも外形標準説の定式を持ち出す必要はない。
・外観を信頼したどのような被害者であっても、保護に値するのか?
被用者のなした取引行為が、その行為の外形から見て、使用者の事業の範囲内に属するものと認められる場合においても、
その行為が被用者の職務権限内において適法に行われたものでもなく、かつ、その行為の相手方が右の事情を知りながら、または、少なくとも重大な過失により右の事情を知らないで、当該取引をしたときは、その行為に基づく損害は715条所定の損害とはいえない。
この場合の重過失とは、故意に準じる程度の注意の欠缺があり、公平の見地上、相手方にまったく保護を与えないことが相当と認められる状態
+判例(S42.11.2)
・上記外形標準説は、取引的不法行為を対象に展開されたもの。
では、交通事故のような事実的不法行為について、「事業の執行につき」は、どのように捉えるべきか。
交通事故の事例
外形から客観的に見て職務の範囲内にあたるかどうかを判断
暴力行為の事例
被用者が、使用者の事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有すると認められる行為によって加えた損害と認められるかどうかという基準
この場合には外観への信頼という視点は現れてこない。
5.715条1項ただし書きの免責立証
危険責任が免責されるためには、一般には、不可抗力程度のものが必要
→免責はほぼ認められない。
6.使用者が賠償した場合の、被用者に対する求償権
+(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
・損害の公平な分担という見地から、信義則に照らし、求償権が制限される!
事業活動におけるリスクの一部は使用者も負担しなければならない。
求償権を信義則上制限すべきことを根拠付ける具体的事実については、使用者から求償を受けた被用者が、抗弁として主張立証しなければならない。
・信義則による求償権の制限
事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の文さんについての使用者の配慮の程度その他諸般の事情
というように複数の抽象的な指標掲げている。
7.代理監督者の責任
代理監督者
=使用者に代わって事業を監督する者
・代理監督者といえるためには、
現実に被用者の具体的な選任監督にあたっていることが必要
・要件事実について
①~⑥は同様。
⑦使用者がDに対して事業を監督する権限を与えたこと
8.709条に基づく被用者の損害賠償責任
・被害者に対する被用者の損害賠償債務と、被害者に対する使用者の損害賠償債務とは不真正連帯債務の関係に立つ。
・被用者に対する損害賠償請求権についての消滅時効の完成は使用者に対する損害賠償請求権に影響を与えない。
←不真正連帯債務
・被用者に対する免除は使用者の損害賠償債務に影響を与えない
←不真正連帯債務
・被用者が賠償した場合の逆求償
被用者が賠償した場合には代位責任の考え方を貫き、逆求償を認めない!
9.709条に基づく法人自身の不法行為責任(法人過失論)
法人の活動を組織的に一体のものとして捉えて、法人としての活動にあたる被用者の行為を「法人の行為」のなかに吸収し、この意味での「法人の行為」が社会生活において必要とされる注意を尽くしていないと評価されるときに、法人の過失を認め、709条の過失を認める。
10.使用者責任に類似する制度(その1)~国家賠償法1条に基づく国・地方公共団体の損害賠償責任
ⅰ)公権力の行使にあたる公務員の加害行為であること
公権力の行使とは、
国・公共団体の作用の中から純然たる私経済作用と営造物の設置管理作用を除いた一切の公行政作用を意味する。
純然たる私経済作用は715条で処理
・一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意過失による違法行為があったのでなければ当該被害が生じなかったであろうと認められ、かつ、国または公共団体が法律上賠償責任を負うべき関係が存在するときは、
加害行為の不特定を理由として国家賠償法または民事法上の損害賠償請求を免れることはできない。
ⅱ)加害行為が職務を行うにつきされたものであること
外形標準説
ⅲ)加害行為について公務員に故意があったこと、または過失の評価根拠事実
ⅳ)加害行為に違法性が認められる
ここでの違法性とは、
職務行為規範に対する違反
職務上尽くすべき注意義務に違反して当該国民に損害を加えたとき
ⅴ)被害者の権利の侵害
ⅵ)損害の発生(およびその金額)
ⅶ)ⅰ)の加害行為と権利侵害(・損害)との間の因果関係
・715条との相違点~公務員の個人責任
国がその被害者に対して賠償責任を負うのであって、公務員個人はその責任を負わない!
11.使用者責任に類似する制度(その2)~代表者の不法行為を理由とする法人の損害賠償責任
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条
12.使用者責任に類似する制度(その3)~注文者の責任
+(注文者の責任)
第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
請負人が独立の業者であり、注文者の指揮監督を受けない点を考慮した。
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