不法行為法 10 物による権利侵害~工作物責任・映像物責任・製造物責任・動物占有者の責任

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1.物による権利侵害と損害賠償責任
・土地の工作物等から生じた権利侵害と、その工作物の占有者・所有者の損害賠償責任(717条)

・動物から生じた権利侵害と、その動物の占有者の損害賠償責任(718条)

・営造物から生じた権利侵害と、国・公共団体の損害賠償責任(国賠2条)

・製造物から生じた権利侵害と、その物の製造者らの損害賠償責任(製造物責任法3条)

2.工作物責任の概要
+(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

・請求原因
①甲が工作物であること
②Yが甲を事故時に占有していたこと
③甲の設置保存に瑕疵があったことの評価を根拠付ける具体的事実
④Xの権利侵害
⑤損害の発生(およびその金額)
⑥設置保存の瑕疵と権利侵害(・損害)との間の因果関係

・抗弁
損害を発生を防止するのに必要な注意をしたとの評価を根拠付ける具体的事実

3.工作物の意味
土地に接着している物のみならず、土地の工作物としての機能を有するもの

4.設置・保存の瑕疵
工作物が、その種類に応じて、通常予想される危険に対し、通常備えているべき安全性を欠いていること
=第三者や被害者の異常な行動による危険とか、異常な自然力(不可抗力)により生じた危険に対する安全性まで備えている必要はない
+判例(S45.8.20)高知落石事件

+判例(H5.3.30)

瑕疵が工作物の設置時に存在しているか(設置の瑕疵)、設置後に生じたものか(保存の瑕疵)を問わない。

・判断の仕方
まず、具体的に問題となった危険を視野の外に置いたうえで
工作物に対して通常予想される危険が何かを確定し
その通常予想される危険に対して工作物が通常備えているべき安全性は何かを確定する。

・工作物の設置保存の瑕疵を判断する際には、
工作物の設置管理者がどのような注意をつくして保存管理行為をすべきであったかということは問題にならない!!
通常予想される危険に対して通常備えているべき安全性を欠いていたかどうかを判断する(客観説)!

・基準時
事故時の評価を基準に「通常予想される危険に対して通常備えるべき安全性」を欠いていたかどうかを判断
その工作物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになったのはいつの時点からであるかを証拠に基づいて確定したうえで、さらに、被害者の権利・利益侵害がその時点以降に生じたものか否か、また、瑕疵と権利・法益侵害との間に因果関係を認めることができるか否かなどを審理して初めて判断できる

+判例(S61.3.25)点字ブロック訴訟

+判例(H25.7.12)アスベスト事件

5.因果関係
危険の種類・性質は通常予想される危険と同じであったけれども、程度が違っていたという場合や、第三者の行為が共同作用したという場合には、設置保存の瑕疵により生じた損害のすべてを占有者が負担するべきなのかという問題。

6.占有者の免責立証
(1)工作物の占有者
占有者
=工作物を事実上占有する者
直接占有者のみならず、間接占有者も含まれる

・占有機関による占有の場合には、工作物責任を負うのは占有者であって、占有機関ではない。

・通説は、工作物に直接占有者と間接占有者がいる場合に、間接占有者が工作物を支配することが必ずしも可能ではないことを理由に、直接占有者が第一次責任を負い、直接占有者が717条1項ただし書きの免責事由を立証したことによって免責される場合にはじめて、間接占有者が責任を負う。

(2)占有者の免責立証
717条1項ただし書き

7.所有者の無過失責任
・717条1項にいう所有者とは
被害者への権利・法益侵害が生じた時点の所有者
前所有者が所有していた時期に瑕疵が生じたものであっても、権利・法益侵害が生じた時点の所有者が同項に基づく責任を負う。

・所有者に損害賠償請求をする場合の請求原因
①甲が工作物である
②甲の設置保存に瑕疵があったとの評価を根拠付ける具体的事実
③Xの権利侵害
④損害の発生(およびその金額)
⑤設置保存の瑕疵と権利侵害(・損害)との間の因果関係
⑥権利侵害が生じた時点で、Aが甲を所有していたこと

・抗弁
権利侵害が生じた時点で、Yが甲を占有していたこと

・再抗弁
Yが損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなかったとの評価根拠事実

8.被害者に賠償した占有者・所有者の求償権
+(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる

9.工作物責任と類似する制度~映像物責任
・国家賠償法
+第二条  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

・公の営造物管理主体による危険の管理・支配に注目した無過失責任

・不可抗力を理由とした免責の余地はある。
←無過失責任とはいえ、みずからの危険の支配可能性を超えたところにある統制することの困難な出来事については、責任を問われるべきではない。

・公の営造物とは、
国・公共団体が特定の公の目的に供する有体物及び物的設備のこと

・営造物の設置・管理の瑕疵とは
営造物が通常予想される危険に対して通常備えておくべき安全性を欠いている状態

・請求原因
①Yが国・公共団体であること
②甲がYの営造物であること
③甲の設置・管理の瑕疵があったとの評価を根拠付ける具体的事実
④Xの権利侵害
⑤損害の発生(およびその金額)
⑥設置・管理の瑕疵と権利侵害(・損害)との間の因果関係

10.製造物責任
・製造物責任法
+(目的)
第一条  この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2  この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3  この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一  当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二  自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三  前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

(製造物責任)
第三条  製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

・製造物責任は欠陥を要件とする無過失責任

・引渡時とは、
製造物を物流に置いた時点

・欠陥および因果関係についての主張立証責任は被害者が負担する。

・請求原因
①甲が製造物であること
②甲について、Yが引き渡した時に欠陥が存在していたとの評価を根拠付ける具体的事実
③Xの権利侵害
④損害の発生(およびその金額)
⑤甲の欠陥と権利侵害(・損害)との因果関係
⑥Yが甲の製造業者等であること

・抗弁
ⅰ)製造物に引き渡し時に欠陥が存在していたとの評価を妨げる具体的事実(欠陥の評価障害事実)

ⅱ)開発危険の抗弁
+(免責事由)
第四条  前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
一  当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二  当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

ⅲ)部品・原材料製造者の抗弁
・4条2号

ⅳ)消滅時効の抗弁
+(期間の制限)
第五条  第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
2  前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

ⅴ)除斥期間の抗弁
上記1項後段

11.動物占有者の損害賠償責任
+(動物の占有者等の責任)
第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2  占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

占有者保管者が動物の保管に必要な注意を怠った過失を理由とする責任
動物の保管に際しての過失についての立証責任を転換したもの

・請求原因
①甲が「動物」であること
②Xの権利侵害
③損害の発生(およびその金額)
④甲の行動と権利侵害(・損害)との間の因果関係
⑤事故当時Yが甲を占有していたこと

・抗弁
その動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって保管したこと
相当の注意とは、
通常払うべき程度の注意義務


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民法 事例から民法を考える 21 別れてもVS別れたら


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Ⅰ はじめに
・死別と離別の違い・・・

Ⅱ 親の相続におけるこの寄与分の考慮
1.寄与分制度の概観

+(寄与分)
第九百四条の二  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする
2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3  寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4  第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

・財産の維持には財産の価値の減少を防ぐこと、出費を減らすことも含められる。

・扶養義務の履行として当然に求められる水準の寄与であるとき、他の相続人全員にも同程度の寄与があるときなどには、特別の寄与とは認められない。

2.寄与の類型
・寄与分は共同相続人間の公平を図るためのものであるから、共同相続人である他の扶養義務者が負うべき部分の扶養まで行った共同相続人の1人の相続分を加算することはその趣旨にかなう。

3.扶養義務者間の求償と寄与分

+(扶養の順位)
第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条  扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める

・他の扶養義務者が本来負担すべきだった扶養の負担を免れるのは扶養義務者間の公平を害すること等から、これを肯定する・・・

4.相続人の配偶者の寄与
子の配偶者の貢献を遺産分割手続きにおいて寄与雲として直接考慮することはできない・・・
子自身の貢献と一体のものと考える方法。

Ⅲ 婚姻の解消~死別
死別の場合配偶者との個人的な関係は消滅するが、それ以外の関係は維持される・・・

1.AがBの血族との親族関係の維持を望む場合

2.AがBの血族との親族関係の解消・再婚等を望む場合

+(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる
2  第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

+(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条  姻族関係は、離婚によって終了する。
2  夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

・上記は一方のみを行ってもよい。

・祭祀財産を承継した後に、復氏又は姻族関係の終了の意思表示を行ったときには、Aは祭祀承継の権利を失う。

+(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる
2  第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

+(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

・子供の氏
+(子の氏の変更)
第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる
2  父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる
3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる
4  前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる

・連子の養子については裁判所の許可は不要
+(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない

Ⅳ 婚姻の解消~離別
1.夫婦の離婚
・死別の場合とは異なり、離婚により当然復氏
+(離婚による復氏等)
第七百六十七条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する
2  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる
+(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条  第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
+(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条  姻族関係は、離婚によって終了する
2  夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
・離婚の際には父母の一方を親権者として定めなければならない!!
基準は子の利益
+(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条  父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない
2  裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める
3  子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4  父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5  第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
2.離婚後に単独親権者が死亡した場合
・離婚後の単独親権者が死亡した場合どう考えるか・・・
+第八百三十八条  後見は、次に掲げる場合に開始する。
一  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二  後見開始の審判があったとき。
+(未成年後見人の指定)
第八百三十九条  未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2  親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
3.離婚後に再婚した場合の子
+(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる
2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
Ⅴ まとめ


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会社法 事例で考える会社法 Q23 あなたの知らぬ間に


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Ⅰ 会社分割と事業譲渡・譲受け

Ⅱ 会社分割における債権者異議手続

+(債権者の異議)
第七百八十九条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる
一  吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者
二  吸収分割をする場合 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)
三  株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
2  前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
一  吸収合併等をする旨
二  存続会社等の商号及び住所
三  消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
四  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない
4  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

+(債権者の異議)
第七百九十九条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる
一  吸収合併をする場合 吸収合併存続株式会社の債権者
二  吸収分割をする場合 吸収分割承継株式会社の債権者
三  株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合 株式交換完全親株式会社の債権者
2  前項の規定により存続株式会社等の債権者が異議を述べることができる場合には、存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない
一  吸収合併等をする旨
二  消滅会社等の商号及び住所
三  存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
四  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  前項の規定にかかわらず、存続株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない
4  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、存続株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

+(債権者の異議)
第八百十条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、新設合併等について異議を述べることができる
一  新設合併をする場合 新設合併消滅株式会社の債権者
二  新設分割をする場合 新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者(第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)
三  株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
2  前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
一  新設合併等をする旨
二  他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所
三  消滅株式会社等の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
四  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(新設分割をする場合における不法行為によって生じた新設分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
4  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新設合併等について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

+(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
第八百二十八条  次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一  会社の設立 会社の成立の日から二年以内
二  株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
三  自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)
四  新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)
五  株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
六  会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から六箇月以内
七  会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
八  会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から六箇月以内
九  会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
十  会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から六箇月以内
十一  株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から六箇月以内
十二  株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から六箇月以内
2  次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一  前項第一号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
二  前項第二号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
三  前項第三号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
四  前項第四号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者
五  前項第五号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
六  前項第六号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
七  前項第七号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
八  前項第八号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
九  前項第九号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
十  前項第十号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
十一  前項第十一号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
十二  前項第十二号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等、破産管財人若しくは株式移転について承認をしなかった債権者

Ⅲ 会社分割における会社債権者の地位とその保護(その1)~承継会社の既存の債権者

・承継会社においては、すべての債権者が、債権者異議手続の対象とされている

Ⅳ 会社分割における会社債権者の地位とその保護(その2)~承継会社に移転される債務の債権者
1.法定責任(759条2項)の追及

+(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
第七百五十九条  吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。
2  前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの(第七百八十九条第三項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる
3  第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4  第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継株式会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
5  前項の規定は、前条第八号に掲げる事項についての定めがある場合には、適用しない。
6  吸収分割承継株式会社が第四項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、吸収分割会社が残存債権者を害することを知って吸収分割をしたことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。効力発生日から二十年を経過したときも、同様とする。
7  吸収分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、吸収分割承継株式会社に対して第四項の規定による請求をする権利を行使することができない。
8  次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、当該各号に定める者となる。
一  前条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
二  前条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
三  前条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
四  前条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
9  前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
10  前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。

2.無効の訴えの提訴権

3.害するおそれの有無

Ⅴ 会社分割における会社債権者の地位とその保護(その3)~会社分割に残存する債権者
1.債務の履行の見込み
・債務の履行見込みがあることは会社分割の要件ではない

2.無効の訴えの原告適格
・物的分割において分割会社に残存する債権者は、債権者異議手続による保護の対象外
無効の訴えの原告適格も有しない

3.詐害行為取消権
(1)無効の訴えとの関係

(2)判例
+判例(H24.10.12)
理 由
 上告代理人裵薫の上告受理申立て理由について
 1 本件は,Aに対する債権の管理及び回収を委託された被上告人が,Aが第1審判決別紙物件目録及び記載の不動産(以下「本件不動産」という。)を新設分割により上告人に承継させたことが詐害行為に当たるとして,上告人に対し,詐害行為取消権に基づき,その取消し及び本件不動産についてされた会社分割を原因とする所有権移転登記の抹消登記手続を求める事案である。
 2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
 被上告人は,債権管理回収業に関する特別措置法2条3項に規定する債権回収会社である。
 Bは,平成12年12月13日,Cに対し,5億6000万円を貸し付け(以下,同貸付けに係る債権を「本件貸金債権」という。),Dは,同日,Bに対し,本件貸金債権に係る債務を連帯保証した(以下,同連帯保証に係る保証債務を「本件保証債務」という。)。
 Bは,平成14年5月10日,Eに対し,本件貸金債権を譲渡した。Eは,平成17年9月16日,Fに対し,本件貸金債権を譲渡し,同社は,同日,被上告人に対し,本件貸金債権の管理及び回収を委託した。同日時点における本件貸金債権の元本の残高は約4億5500万円であり,その後,これが弁済されたことはうかがわれない。
 Aは,平成16年8月6日,Dを吸収合併し,本件保証債務を承継した。
 Aは,平成19年9月1日,株式会社である上告人を新たに設立すること,Aは上告人に本件不動産を含む第1審判決別紙承継権利義務明細表①記載の権利義務を承継すること,上告人がAに上告人の発行する株式の全部を割り当てることなどを内容とする新設分割計画を作成し(以下,同新設分割計画に基づく新設分割を「本件新設分割」という。),同年10月1日,上告人の設立の登記がされ,本件新設分割の効力が生じた。
 本件新設分割により,上告人はAから一部の債務を承継し,Aは上記承継に係る債務について重畳的債務引受けをしたが,本件保証債務は上告人に承継されなかった。
 Aは,平成19年10月12日,本件不動産について,同月1日会社分割を原因として,上告人に対する所有権移転登記手続をした。
 Aが本件新設分割をした当時,本件不動産には約3300万円の担保余力があった。しかし,Aは,その当時,本件不動産以外には債務の引当てとなるような特段の資産を有しておらず,本件新設分割及びその直後に行われたGを新たに設立する新設分割により,上告人及びGの株式以外には全く資産を保有しない状態となった。

 3 原審は,新設分割は財産権を目的とする法律行為であり,会社法810条の定める債権者保護手続の対象とされていない債権者については詐害行為取消権の行使が否定されるべき理由はなく,その効果も訴訟当事者間において相対的に取り消されるにとどまり会社の設立自体の効力を対世的に失わせるものではないとして,新設分割は詐害行為取消権行使の対象になり得ると判断した上で,上記2の事実関係の下において,本件新設分割は詐害行為に当たるなどとし,被上告人の請求を認容すべきものとした。

 4 所論は,会社の組織に関する行為である新設分割は民法424条2項にいう財産権を目的としない法律行為であり,また,新設分割を詐害行為取消権行使の対象とすると,新設分割の効力を否定するための制度として新設分割無効の訴えのみを認めた会社法の趣旨に反するほか,同法810条の定める債権者保護手続の対象とされていない債権者に同手続の対象とされている債権者以上の保護を与えることになるなどとして,新設分割は詐害行為取消権行使の対象にならないというのである。

 5 新設分割は,一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることであるから(会社法2条30号),財産権を目的とする法律行為としての性質を有するものであるということができるが他方で,新たな会社の設立をその内容に含む会社の組織に関する行為でもある財産権を目的とする法律行為としての性質を有する以上,会社の組織に関する行為であることを理由として直ちに新設分割が詐害行為取消権行使の対象にならないと解することはできないが(大審院大正7年(オ)第464号同年10月28日判決・民録24輯2195頁参照),このような新設分割の性質からすれば,当然に新設分割が詐害行為取消権行使の対象になると解することもできず,新設分割について詐害行為取消権を行使してこれを取り消すことができるか否かについては,新設分割に関する会社法その他の法令における諸規定の内容を更に検討して判断することを要するというべきである。
 そこで検討すると,まず,会社法その他の法令において,新設分割が詐害行為取消権行使の対象となることを否定する明文の規定は存しない。また,会社法上,新設分割をする株式会社(以下「新設分割株式会社」という。)の債権者を保護するための規定が設けられているが(同法810条),一定の場合を除き新設分割株式会社に対して債務の履行を請求できる債権者は上記規定による保護の対象とはされておらず,新設分割により新たに設立する株式会社(以下「新設分割設立株式会社」という。)にその債権に係る債務が承継されず上記規定による保護の対象ともされていない債権者については,詐害行為取消権によってその保護を図る必要性がある場合が存するところである。
 ところで,会社法上,新設分割の無効を主張する方法として,法律関係の画一的確定等の観点から原告適格や提訴期間を限定した新設分割無効の訴えが規定されているが(同法828条1項10号),詐害行為取消権の行使によって新設分割を取り消したとしても,その取消しの効力は,新設分割による株式会社の設立の効力には何ら影響を及ぼすものではないというべきである。したがって,上記のように債権者保護の必要性がある場合において,会社法上新設分割無効の訴えが規定されていることをもって,新設分割が詐害行為取消権行使の対象にならないと解することはできない
 そうすると,株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は,民法424条の規定により,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができると解される。この場合においては,その債権の保全に必要な限度で新設分割設立株式会社への権利の承継の効力を否定することができるというべきである。

 6 以上によれば,本件新設分割が詐害行為取消権行使の対象になるものとして,被上告人の請求を認容した原審の判断は,是認することができる。論旨は採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官須藤正彦の補足意見がある。

(3)詐害性

(4)取消しの対象・効果

(5)補論 債権者異議手続の対象となる債権者

4.法人格否認・会社法22条1項・否認権
+(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
第二十二条  事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2  前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
3  譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
4  第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。

+判例(H20.6.10)
理由
上告代理人中村正典、同比護望、同服部文彦の上告受理申立て理由について
1 本件は、預託金会員制のゴルフクラブの会員である上告人が、同クラブの名称を用いてゴルフ場を経営していた会社の会社分割によりその事業を承継し引き続き同クラブの名称を使用している被上告人に対し、会社法22条1項が類推適用されると主張して、預託金の返還等を求める事案である。上告人は、会社法施行前は、平成17年法律第87号による改正前の商法(以下「旧商法」という。)26条1項が類推適用される旨主張していたが、会社法の制定により、会社間における事業の譲渡に関しては会社法に同項と同内容の規定である22条1項が設けられ、会社法の施行前に生じた事項にも適用されるものとされた(同法附則2項)ので、同法施行後は同法22条1項の類推適用を主張するものと解される(以下、旧商法26条1項も含む趣旨で会社法22条1項ということがある。)。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。
(1) Aは、「Bゴルフ倶楽部」という名称の預託金会員制のゴルフクラブ(以下「本件クラブ」という。)が設けられているゴルフ場(以下「本件ゴルフ場」という。)を経営していた。
(2) 上告人は、平成7年10月7日、Aとの間で、本件クラブの法人正会員となる旨の会員契約を締結し、Aに対し、会員資格保証金3500万円を預託した(以下、この預託金を「本件預託金」という。)。
(3) 本件預託金の据置期間は、本件クラブの会則により、本件ゴルフ場が正式開場した日から起算して満5年とされていたが、平成11年5月18日、同会則の改正により、同日から起算して満5年(平成16年5月18日まで)に延長された。
(4) 被上告人は、平成15年1月8日、Aの会社分割(旧商法373条に基づくもの。以下「本件会社分割」という。)により、ゴルフ場の経営等を目的とする会社として設立され、Aから本件ゴルフ場の事業を承継したが、本件クラブの会員に対する預託金返還債務は承継しなかった。
(5) 被上告人は、本件会社分割後、Aが本件会社分割前に本件ゴルフ場の事業主体を表示する名称として用いていた「Bゴルフ倶楽部」という名称を引き続き使用し、本件ゴルフ場を経営している。
(6) A及び被上告人は、平成15年4月15日ころ、上告人を含む本件クラブの会員に対し、「お願い書」と題する書面(以下「本件書面」という。)を送付した。本件書面の内容は、本件会社分割により被上告人が本件ゴルフ場を経営する会社として設立されたこと及び本件クラブの会員権を被上告人発行の株式へ転換することにより、本件クラブを被上告人経営の株主会員制のゴルフクラブに改革することを伝え、本件クラブの会員権を上記株式に転換するよう依頼するというものであった。
(7) 上告人は、平成16年5月25日、被上告人に対し、本件クラブから退会する旨の意思表示をするとともに、本件預託金の返還を求めた。
3 上告人は、被上告人に対し、本件会社分割により本件ゴルフ場の事業を承継し本件クラブの名称を引き続き使用している被上告人は、会社法22条1項の類推適用により、本件預託金の返還義務を負うべきであると主張して、本件預託金3500万円及びこれに対する退会の意思表示をした日の翌日である平成16年5月26日から支払済みまで商事法定利率による遅延損害金の支払を求め、これに対して、被上告人は、会社分割の場合に会社法22条1項が類推適用される余地はなく、仮にこれが類推適用されるとしても、本件においては、被上告人が本件クラブの会員に対して本件書面を送付したことから、類推適用を否定すべき特段の事情があると主張して、上告人の請求を争っている。
4 原審は、次のとおり判断して、上告人の請求を棄却すべきものとした。なお、会社法は、原判決言渡し後に施行された。
(1) 会社分割においても、営業譲渡に関する旧商法26条1項が類推適用される余地のあることは一概に否定することはできない。
(2) しかし、本件においては、上記2(6)の事実から、本件会社分割により被上告人が設立され、被上告人が本件クラブの会員権を被上告人発行の株式に転換した株主会員制のゴルフクラブとして本件ゴルフ場を経営するところとなったことは、上告人を含む本件クラブの会員に周知されているものと認められるから、同会員において、同一の営業主体による営業が継続していると信じたり、営業主体の変更があったけれども被上告人により債務の引受けがされたと信じたりすることが相当ではない特段の事情が認められる。したがって、被上告人は、上告人に対し、旧商法26条1項の類推適用によって本件預託金の返還義務を負うものではない。

5 しかしながら、原審の上記4(2)の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(1) 預託金会員制のゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において、ゴルフ場の事業が譲渡され、譲渡会社が用いていたゴルフクラブの名称を譲受会社が引き続き使用しているときには、譲受会社が譲受後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り、譲受会社は、会社法22条1項の類推適用により、当該ゴルフクラブの会員が譲渡会社に交付した預託金の返還義務を負うものと解するのが相当であるところ(最高裁平成14年(受)第399号同16年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号367頁参照)、このことは、ゴルフ場の事業が譲渡された場合だけではなく、会社分割に伴いゴルフ場の事業が他の会社又は設立会社に承継された場合にも同様に妥当するというべきである。
なぜなら、会社分割に伴いゴルフ場の事業が他の会社又は設立会社に承継される場合、法律行為によって事業の全部又は一部が別の権利義務の主体に承継されるという点においては、事業の譲渡と異なるところはなく、事業主体を表示するものとして用いられていたゴルフクラブの名称が事業を承継した会社によって引き続き使用されているときには、上記のような特段の事情のない限り、ゴルフクラブの会員において、同一事業主体による事業が継続しているものと信じたり、事業主体の変更があったけれども当該事業によって生じた債務については事業を承継した会社に承継されたと信じたりすることは無理からぬものというべきであるからである。なお、会社分割においては、承継される債権債務等が記載された分割計画書又は分割契約書が一定期間本店に備え置かれることとなっているが(本件会社分割に適用される旧商法においては、同法374条2項5号、374条の2第1項1号、374条の17第2項5号、374条の18第1項1号。)、ゴルフクラブの会員が本店に備え置かれた分割計画書や分割契約書を閲覧することを一般に期待することはできないので、上記判断は左右されない
前記事実関係によれば、被上告人は、本件会社分割によりAから本件ゴルフ場の事業を承継し、Aが事業主体を表示する名称として用いていた本件クラブの名称を引き続き使用しているというのであるから、被上告人が会社分割後遅滞なく本件ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り、会社法22条1項の類推適用により、本件クラブの会員である上告人に対し、上告人がAに預託した本件預託金の返還義務を負うものというべきである。
(2) そして、前記事実関係によれば、本件会社分割後にA及び被上告人から上告人を含む本件クラブの会員に対して送付された本件書面の内容は、単に、本件会社分割により被上告人が本件ゴルフ場を経営する会社として設立されたこと及び本件クラブの会員権を被上告人発行の株式へ転換することにより本件クラブを被上告人経営の株主会員制のゴルフクラブに改革することを伝え、本件クラブの会員権を被上告人発行の株式に転換するよう依頼するというものであったというのであり、この内容からは、被上告人が、上記株式への転換に応じない会員には本件ゴルフ場施設の優先的利用を認めないなどAが従前の会員に対して負っていた義務を引き継がなかったことを明らかにしたものと解することはできない。それゆえ、本件書面の送付をもって、上記特段の事情があるということはできず、他に上記特段の事情といえるようなものがあることはうかがわれない。
したがって、被上告人は、上告人に対し、本件預託金の返還義務を負うものというべきである。
6 以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、上記説示したところによれば、上告人の請求には理由があるから、第1審判決中被上告人に関する部分を取り消して、同請求を認容すべきである。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官田原睦夫の補足意見、裁判官那須弘平の意見がある。

5.詐害性のある会社分割における承継会社・設立会社の法定責任

+(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
第七百五十九条  吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。
2  前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの(第七百八十九条第三項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3  第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4  第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継株式会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない
5  前項の規定は、前条第八号に掲げる事項についての定めがある場合には、適用しない。
6  吸収分割承継株式会社が第四項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、吸収分割会社が残存債権者を害することを知って吸収分割をしたことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。効力発生日から二十年を経過したときも、同様とする
7  吸収分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、吸収分割承継株式会社に対して第四項の規定による請求をする権利を行使することができない。
8  次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、当該各号に定める者となる。
一  前条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
二  前条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
三  前条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
四  前条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
9  前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
10  前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。

+(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)
第七百六十四条  新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。
2  前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの(第八百十条第三項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3  第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4  第一項の規定にかかわらず、新設分割会社が新設分割設立株式会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って新設分割をした場合には、残存債権者は、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
5  前項の規定は、前条第一項第十二号に掲げる事項についての定めがある場合には、適用しない。
6  新設分割設立株式会社が第四項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、新設分割会社が残存債権者を害することを知って新設分割をしたことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。新設分割設立株式会社の成立の日から二十年を経過したときも、同様とする
7  新設分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、新設分割設立株式会社に対して第四項の規定による請求をする権利を行使することができない。
8  前条第一項に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
9  次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となる。
一  前条第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
二  前条第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
三  前条第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
10  二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前二項の規定の適用については、第八項中「新設分割計画の定め」とあるのは「同項第七号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」とあるのは「前条第一項第九号に掲げる事項についての定め」とする。
11  前条第一項第十号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新株予約権者は、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。

Ⅵ 一歩先へ


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