・1948年の世界人権宣言は、国際人権規約とは異なり、加盟国を直接に拘束する効力を有しない。
・日本は1979年に国際人権規約A規約(社会権規約)及びB規約(自由権規約)を批准した。
・A規約については、公の休日の報酬確保・一部の公務員のストライキ権保障・中高等教育の無償の三点についについて留保している。
・B規約については、その選定議定書を批准していない。
・B規約は、国の安全や公の秩序の目的のために必要な場合の制限を認めている
・女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約は、母性を保護することを目的とする特別措置を認めており、日本も批准している。