行政法 基本行政法 行政過程論の骨格~行為形式と行政手続・行政訴訟 


1.行政行為(行政処分)の概念
(1)行政の行為形式~行政活動を型にはめる
(2)行政行為(行政処分)とは
行政行為(行政処分)=公権力の主体たる国または公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの

(3)行政行為の特徴①~国民の権利義務とのかかわり(行政行為・内部行為との違い)

(4)行政行為の特徴②~具体性(法律・行政立法との違い)

(5)行政行為の特徴③~公権力性(契約との違い)
公権力=行政機関が法令に基づいて、国民より優越的な立場で一方的に国民の権利義務を形成すること

2.行政行為を中核とする行政法体系の骨格

3.行為形式と行政手続・行政訴訟との関係

4.複数の行為形式の組み合わせ

「聴聞」は、行政行為をするための手続であってそれ自体は行政行為ではない