民法択一 親族 親族法総則


・自然血族=親子、兄弟のように本来的に血縁関係にある血族

・法定血族=養親子関係など、法律によって血縁関係が擬制された血族

・従兄弟は、傍系だが尊属でも卑属でもない。

・配偶者は親族だが、血族でも姻族でもない特殊な地位にある。!

・親族=6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう(725条)

・姻族=自己の配偶者の血族、及び自己の血族の配偶者をいう。

・夫の母親と妻の父親は親族ではない!!!

・従兄弟の妻は、4親等の姻族となり親族ではない!!

・直系血族又は3親等内の傍系血族の間の婚姻は禁じられている(734条1項本文)。ただし、養子と養方の傍系血族との間の婚姻は禁止されていない(同上但し書き)←実子と養子との婚姻により「家」を承継させるという慣習が行われていたことから、例外を認めた。

・尊属又は年長者は、これを養子とすることはできない(793条)。→年下の叔父とかを養子にはできない。!

・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官請求により、後見開始の審判をすることができるとされている(7条)。

・直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があり(877条1項)、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても、扶養の義務を負わせることができる(同条2項)。⇐特別事情とはについてしらべてみる・・・。