民法択一 親族 後見


・成年後見は、後見開始の審判があった時に後見が開始する(836条2号)。

・未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有していないときに開始する(836条1号)。→後見を開始するには、必ずしも後見開始の審判は必要ではない!

・単独親権者が成年被後見人であるときは、「未成年者に対して親権を行う者がないとき」(838条1号前段)に当たり、子のために後見が開始する。→単独親権者の後見人がこの親権を行うわけではない!!

・未成年後見人が選任されている未成年者についても、後見開始の審判をすることができる!!!

・839条の規定により未成年後見人となる者がいない場合は、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって(×職権)、未成年後見人を選任する(840条1項前段)。

・後見開始の審判(7条)は、本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合に、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求によりすることができる。

・家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する(843条1項)。
上との違いに注意!!

・家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、後見開始の審判をするときは合わせて成年後見人を選任する(843条1項)。

・未成年後見人がある場合でも、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で更に未成年後見人を選任することができる(840条2項)。

・成年後見人が欠けたときは、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する(843条2項)。

・成年後見人の場合と同様、未成年後見人の人数につき制限はなくなった←842条削除

・法人は成年後見人になることができる(843条4項かっこ書き)

・後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族、検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。(846条)

・成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重しなければならない(858条)。

・成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について、成年後見人を「代表」する(859条1項)が、この「代表」とは、代理と同じ意味に解されている。

・後見人の代理権は、法定代理権であり、原則として成年被後見人の財産に関するすべての法律行為に及ぶ。→成年後見人の意思に反した場合であっても、無権代理とはならない。

・未成年後見人は、善良な管理者の注意をもって、後見の事務を行わなければならない(869条・644条)。

・成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住用に供する建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。(859条の3)。

・未成年者は後見人となることができない(847条1号)。

・被後見人に対して訴訟を提起した者の配偶者は後見人になることはできない(847条4号後段)。

・後見人の配偶者は、後見監督人となることができない(850条)。

・未成年後見人は、子の監護教育権(820条)について、親権者と同一の権利義務を有する(857条本文)。

・ただし、親権者が定めた教育方法、居所を変更する場合などは、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない(857条ただし書)!!

・後見開始原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない(10条)。

・共同相続人の1人がほかの共同相続人の全部または一部の者を後見している場合に、後見人が被後見人を代理してする相続の放棄は、後見人自らが相続の放棄をした後にされたか、又はこれと同時にされたときは、利益相反行為にあたらない。!!!!

・後見監督人がいない場合で、後見人と被後見人との利益が相反する行為について、860条本文は826条を準用しており、特別代理人の選任が必要である。