民法択一 親族 保佐補助

・保佐人が本人の居住用不動産を処分する場合、家庭裁判所の許可を得る必要がある(876条の5第2項、859条の3)。

・保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人(×保佐監督人)の選任を家庭裁判所に請求しなければならない(876条の2第3項本文)

・補助開始の審判において、家庭裁判所が、請求により、特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合に代理権が付与されることとなる(15条3項、876条の9第1項)。=補助開始の審判がされる場合において、補助人は当然に代理権を付与されるわけではない。

・補助人は複数選任することができる(876条の7第2項、843条第3項)。

・補助人に法人を選任することも可能である(876条の7第2項、843条4項かっこ書)