・相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる(922条)=限定承認
・限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(923条)=共同相続人のうち1人のみが限定承認をすることはできない!!
・限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって(×善管注意義務)、相続財産の管理を継続しなければならない(926条1項)
・相続人が未成年者である場合に相続の放棄・承認は、法定代理人の同意を得て又は代理によつてなされる必要がある(5条1項本文、824条)=未成年者単独ではできない!
・共同相続の場合に、限定承認がなされた後で、共同相続人の1人又は数人について921条1号の法定単純承認事由があったことが判明しても、限定承認の効力は維持される。=相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けられなかった債権額について、処分行為を行った相続人の相続分に応じて相続人の固有財産から弁済を受けることができる(937条)=限定承認の効力は維持される。!!!!!フム
・限定承認者は各相続債権者に弁済した後でなければ、受遺者に弁済することはできない(931条)!!!
・限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び2か月を下回らない期間内にその請求の申出すべき旨を公告しなければならない(927条1項)。
・922条にいう「相続によって得た財産」には、限定承認後に相続財産である株式から生じた利益配当請求権が含まれる!