民法択一 相続 遺言 遺言の方式


・遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書のいずれかによってしなければならない(967条本文)。

・ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りではない(同条ただし書き)=遺言は自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかに限られるわけではない。

・自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これにを押さなければならない(968条1項)。

・遺言の全文、日付および氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載することも、968条1項の自書の方法として許されないものではない!!

・自筆証書遺言の場合に要求される氏名の自書は、遺言者が何人であるかを知ることができ、他人との近藤が生じない場合においては、氏名は名のみの記載で足りる!!

・公正証書遺言の方式として、証人2人以上の立会いが必要(969条1号)!

・公正証書によって遺言をする場合には、原則として遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する必要がある(969条2号)

・証人は、口授の際だけでなく、遺言者が969条4号の署名及び押印をするに際しても、これに立ち会うことを要する。

・秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する必要がある(970条1項3号)。

・秘密証書による遺言が970条の方式を欠くときでも、968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書遺言として効力を有する(971条)!

・死亡の危急に迫った者の遺言は、特別の方式でなすことができるが、遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求してその承認を得なければ、その効力を生じない(976条4項)。

・そして、家庭裁判所は、当該遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することはできない(976条5項)。=方法の違背がなければ、これを確認しなければならないわけではない!

・船舶中にある者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書をつくることができる(798条)。
当該遺言書には、遺言書、筆者、立会人、及び証人は、各自遺言書に署名し印を押さなければならない(980条)。
もっとも、署名又は印を押すことのできない者があるときは、その事由を付記すればよい(981条)

・未成年者は公正証書遺言の証人になることができない(974条1号)

・視覚障碍者でも遺言の証人又は立会人となることができる。

・遺言者の推定相続人の親族の中で遺言の証人の欠格者となるのは、推定相続人の配偶者及び直系血族である(974条2号)。→推定相続人の兄弟姉妹は証人となることができる!!

・遺言者は、遺言時に遺言能力を有していなければならず(963条)、公正証書遺言において、公証人が遺言者に遺言能力があることを認めていた場合であっても、遺言能力のないものがした遺言は無効である!→相続人は、遺言能力がなかったことを理由として公正証書遺言の無効を主張することができる。

・遺言には停止条件を付けることができる(985条2項)。