民法択一 物権 用益物権 永小作権


・永小作権は、必ず定期の小作料を支払う(270条)!!!!⇔地上権は無償で設定することもできる(265条266条1項参照)

・永久の永小作権は禁止されている(278条参照)!!⇔民法において、地上権と地役権の存続期間については特に制限はないので、永久の存続させることも認められる。

・永小作権の存続期間は、20年以上50年以下としなければならず、設定行為で50年より長い期間を定めた場合、その期間は50年とされる(278条1項)=無効となるわけではない!

・永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない(274条)!!!

・地上権が消滅したときの地上権者の収去権と土地の所有者の買取請求権を定めた269条1項は、永小作権に準用されている(279条)!!→永小作権者は、その権利が消滅したときに、土地を原状に復してその地上物を収去することができるが、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、永小作権者は、正当な理由がなければこれを拒むことができない!!!!!

・永小作人は、土地に回復することができない損害を生ずるような変更を加えることはできない(271条)!!!この規定に違反した場合、541条による解除が認められる!!

・永小作人が引き続き2年以上小作料の支払いを怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる(当然消滅するわけではない)!!