民法択一 物権 用益物権 地役権


・地役権は、要役地から分離して譲り渡すことはできない!!他の権利の目的とすることもできない!!!!!(281条2項)

・地役権については、要役地の共有者の1人についての時効取得の完成により、他の者も地役権を取得する(284条1項)。!!!!!

・地役権の取得時効において共有者全員に対して時効中段を主張するためには、地役権を行使する各共有者に対して行わなければならない(284条2項)!!!=地役権を行使する1人に対してするのみでは、他の共有者の時効取得を妨げることはできない!!

・地役権についても、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限って時効によって取得することができる(283条)!!

・地役権は「所有権以外の財産権」として20年の消滅時効にかかる(167条2項)。

・その期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じたときから起算する(291条)!!!→通路を開設する通行地役権は、20年の消滅時効にかかり、その期間は通路が破壊されるというような事実があった時から起算する!

・承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する(289条)!!=承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした場合、当該占有者は、地役権の負担のついてない土地の所有権を時効取得する!!

・要役地上に地上権又は永小作権の設定を受けた者は当然に地役権を行使する!!!←地役権は、要役地上に存する他の権利の目的となる(281条1項本文後段)から!!!
+第281条
1項 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2項 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

・地役権設定者、永小作権設定者、地役権を設定した承役地の所有者のいずれも目的物の修繕義務を負わない!!!

・地上権、永小作権はいずれも物権であるので、原則として、自由に譲渡することができる(272条本文参照)。

・地役権は、要役地から分離して譲渡することはできないが、要役地の所有権の従たる権利として、要役地の所有権とともに移転する(281条1項本文前段)。

・地上権永小作権の譲渡性及び地役権の随伴性は特約で排除することができる(272条ただし書き、281条1項ただし書き)。

・かかる特約については、永小作権、地役権の場合は登記することができ、登記すれば第三者に対抗することができる(不動産登記法79条3号、80条1項3号)。

地上権の場合は登記することができず、特約を第三者に対抗することはできない!!!!!!

・地役権も物権であるため、177条が適用され、対抗要件として登記が必要になる!そして、地役権の付従性(281条1項本文)について、地役権の設定行為に別段の定めがあるときは、その旨を登記することもできる(281条1項ただし書き、不動産登記法80条1項3号)