民法択一 物権 用益物権 地上権


・用益物権は不動産のみに成立する!!!←民法上の用益物権は、地上権(265条)・永小作権(270条)・地役権(280条)・入会権(263条、294条)の4種類。いずれも土地を目的としている!

・区分地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があれば、設定することができる(269条の2第2項)。→第三者がすでに永小作権を有する土地についても、区分地上権を設定することはできる。

・法定の用益物権も存在する。=法定地上権(388条)

・地上権は土地を使用する物権であり(265条)、地上権者は土地を占有すべき権利を有するので、本件に基づく返還請求権を行使できる。→土地所有者に対しても返還請求権を行使することができる。

・地上権を譲渡することは、設定者の承諾を要することなく自由にできる!←地上権は土地に対する直接の使用権である(265条)

・地上権において、地代の支払は要素とされていない!!!=無償の地上権も認められる!!!

・地上権者が定期の地代を支払わなければならない場合において、不可抗力により収益について損失を受けたときは、永小作権に関する274条が準用され(266条1項)、地上権者は、地代の免除又は減額を請求することはできない!!!!!
+第266条
1項 第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2項 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
+第274条
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

・土地の所有者は、地上権者が附属させた工作物について、時価相当額を提供して買い取ることができる(269条1項ただし書き)

・また、建物所有目的の地上権が設定されている場合には、地上権者の側からも、借地権設定者に対して建物の買取りを請求することができる!!!

・当事者間で提起の地代を支払う旨の特約を定めた場合、賃貸借に関する規定が準用され(266条2項)、賃借物の一部減失による賃料の減額請求に関する規定の適用を受ける(611条1項)=土地の一部が地上権者の過失によらず減失したときは、地上権者は、その減失した部分の割合に応じて、地代の減額を請求することができる!!
+第611条
1項 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
2項 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

・相隣関係の規定は、原則として、地上権者間又は地上権者と土地所有者との相隣土地利用関係について準用される(267条本文)!!←相隣関係の規定は土地の利用の調節を趣旨とするものであるところ、これは土地の利用を目的とする地上権にも打倒するため!

・土地所有者は、隣地の竹林の根が境界線を越えているときは、その根を切り取ることができる(233条2項)。

・上記規定は、地上権者と土地の所有者との間について準用されている(267条本文)

・存在期間なき地上権については、特段の慣習がない限り、地上権者は、自由にその権利を放棄することができる(268条1項本文)。