民法択一 物権 物権変動 不動産登記


・仮登記は本登記の順位保全効があるにとどまり仮登記のままで本登記を経由したのと同一の効力があるとはいえない。→本登記手続きが終わるまでは、第三者は仮登記権利者の本登記の欠缺を主張し得る第三者に該当し、仮登記権利者は第三者に対し所有権の取得を対抗しえない。

・代物弁済の予約の仮登記を経由した場合に、債権者が所有権を取得するのは予約完結の意思表示をした時(×仮登記を経由したとき)である!!!

・登記手続き請求権の累計 3種類!
物権的登記手続請求権:所有権に基づく移転登記請求
債権的登記手続請求:契約に基づき賃借権設定登記手続き請求
物権変動的登記手続き請求:ABCと順次譲渡された場合、BがAに対して物権変動家庭に沿って登記手続きを請求する場合

・不動産につき贈与を原因とする所有権移転仮登記がなされているにとどまるときは、仮登記権利者が当該不動産の所有権を取得したことはもとより、当該不動産の贈与を受けた事実についても、仮登記の存在のみによってこれを推定することはできない。

・登記の存在により権利の所在が法律上推定されるか?→事実上の推定の効力のみ!!!

・物権的登記手続請求権の請求原因として、自己が所有権を有することを立証することが必要。当該事実について争いがある場合は、原告の現在の所有は立証できなくても、元所有を立証できれば足りる!!

・不動産の買主は、不動産を転売して所有権を喪失した後は、物権的登記手続請求権は失うが、売主に対して、甲土地の債権的登記手続請求権を有している。売買契約に基づく債権的登記手続請求権も時効にかかっている場合、物権変動的登記手続請求権により所有権移転登記手続を請求することもできる。→ABCと順次譲渡され、登記がいまだAにある場合、BはAに対して、自己の下に所有権移転登記手続を請求できる。

・、一種の中間省略登記を認めることになるとも思われるが、判例は、真正な登記名義の回復を原因とする抹消に代わる所有権移転登記請求を認めている!→XがABに土地を二重譲渡、Bが登記。AはBへの所有権移転登記の抹消登記手続きを求めることができるが、BからAへ直接所有権移転登記手続きを請求することもできる。

・真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、登記を真実に合致させることを内容とする登記請求権を有する=他の当事者は登記請求に応じて登記を真実に合致させることに協力する義務を負う。→契約の解除の場合登記の抹消を求めることができる。

・不動産の所有権者でない者が所有権保存登記手続きをして登記記録上所有名義人となった場合、真正の所有権者は、この名義人に対し直接自己への所有権移転登記手続きを求めることができる。

・実体的な権利変動の過程と異なる移転登記を請求する権利は、当然には発生しない!!→ABCとと順に所有権が移転した場合で登記が依然としてAにある場合、現に所有権を有するCは、Aに対して直接自己に移転登記すべき旨を請求することは許されない!!!

・登記の現状が実質的権利関係に合致する場合、登記の抹消を訴求するについての法律上の利益がない者については、中間省略登記の抹消登記手続きは認められない!!!・・・同意なくされた中間省略登記であっっても・・・。(同意していた場合は有効、同意がなくても正当な理由を有するときにしか抹消登記はできないよってこと)

・では、どんな時に中間省略登記の抹消がみ認められるのか?
BCが売買→通常、代金支払いと登記移転は同時履行の関係→Bが代金の支払いを受けていないのにAからCに中間省略登記がなされている場合には、Bがその抹消を求めることができないとすると、Bは同時履行の抗弁権を失うことになる。コンナバアイニミトメラレル。