・独立した不動産といえるためには、屋根および囲壁ができていれば足り、床や天井を具えている必要はない。
・無記名債権は動産とみなされる。
・建物の増築部分は既存建物の従物ではない。なぜなら、独立した物といえないから。
・従物の要件⇒継続的に主物の効用を助けること。主物に付属すると認められる程度の場所的関係にあること。主物と同一の所有者に属すること。独立性を有すること。
・87条2項は「従物は主物の処分に従う」と規定しているが、これは任意規定である。
・主物である不動産に登記があることによって、従物についても公示がなされる。
・建物抵当権の効力は抵当建物の敷地の賃借権に及ぶ。
・果実とは、元物より生じる経済的収益をいう。
・天然果実は元物から分離するときに、これを収取する権利を有する者に帰属する(89条1項)。
・法定果実はこれを収取する権利の存続期間に応じて、日割り計算によりこれを取得する(89条2項)。