・賃貸借契約における保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても当然にその債務を負担する。
・生活保護法に基づく保護受給権は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられえた一身専属の権利であって、相続の対象とならない。
+生存中の扶助のうちすでに遅滞にあるものも、被保護者の死亡によって消滅し、相続の対象にならない!!!
・被相続人が、公営住宅の賃借権を有していた場合、相続人は、その賃借権を承継しない!!←公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得者に、低廉な家賃で住居を賃貸することを目的とするものであって、その規定の趣旨は、入居機会の公平を確保することにあるから。
・被相続人が、民法上の組合の組合員であった場合、相続人は、その地位を相続しない。←組合は一身専属制を有し、組合員の死亡によってその組合員は脱退となる(679条1号)
・被相続人が、使用貸借の借主たる地位を有していた場合、相続人はその地位を承継しない!!←使用貸借は借主の死亡によって終了する(599条)。
・系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する(897条1項本文)。