民法択一 代理 無権代理


・本人は相続により無権代理人の債務を承継する(117条1項)。

・無権代理の相手方は本人の追認以前に限り、無権代理行為を取り消すことができる(115条本文)。

・上記取消しは本人・無権代理人のいずれに対してなされてもよい。 !

・ 無権代理行為の相手方は、本人が追認しない間でも、無権代理人に代理権がないことについて悪意の場合は契約を取り消すことはできない(115条但し書き)。

・他人の物を自己のものとして処分した場合、真実の権利者が追認した時は、116条の類推適用により、処分の時に遡って効果を生じる。!!

・上記の場合、 追認後も他人物売主と買主が契約の当事者であるため、真の権利者は、相手方(買主)に対して売買契約に基づく債務の履行を求めることはできない。

・116条但し書きは無権代理行為の相手方の取得した権利と第三者の取得した権利とが、ともに特段の対抗要件を要しないで排他的な主張ができる場合にのみ適用される。!!!

・114条の催告の期間内に本人の確答がない場合は、追認拒絶が擬制され、契約は無効なものとして確定する。 

・無権代理における本人の追認(113条1項、116条本文)は、代理権の欠缺を補充するにすぎないから、無権代理人の法律行為に錯誤や虚偽表示などの無効原因がある場合、本人は、無効を主張できる。ヘー

取消しうべき行為についての法定追認(125条)は、無権代理行為の追認には類推適用されない。→代金受領したことのみをもって、契約成立の効果を主張することはできない。

・成年後見人がその就職前に成年被後見人の無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することは、当該契約の内容・性質、双方の経済的利害損失、交渉の経緯、自己の関与した行為の程度など諸般の事情に照らし、正義の観念に反するような例外的な場合でない限り、信義則に反するとは言えない。!

・表見代理は相手方保護の制度であるから、無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証して自己の責任を免れることは、制度本来の趣旨に反する。フム

・無権代理人が自己に代理権が存するとして土地を売却し、その後、無権代理人が真実の権利者から当該土地を買い受けた場合において、無権代理人の相手方が履行を請求した時は、無権代理人と第三者との間に当該土地の売買契約が成立したのと同様の効果が生じる。!

・無権代理人の117条1項による損害賠償責任は、信頼利益損害の賠償にとどまるものではない。なぜなら、履行に代わるべき損害の賠償責任だから。