民法択一 相続 相続の効力 相続分


・養子の養子縁組前の子は、養親の直系卑属とはならず、代襲相続人とはならない。

・配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2、直系尊属の相続分は3分の1となる(900条2号)。

・配偶者及び兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1である(900条3号)。

・特別受益者の受益額が相続分を超える場合、特別受益者は、その相続分を受けることができない(903条2項)。⇔その超過分を返還することを求めていない!!!!!!

・被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人のあるときは、相続時に残存する相続財産の額から、寄与分を控除した額をみなし相続財産とし、これをもとに算出した相続分に寄与分を加えた額を、寄与した者の相続分とする(904条の2)
(2100万ー300万)÷3+300万

・寄与分を主張できる者は、共同相続人に限られる(904条の2)。→被相続人の長男の妻は、被相続人の療養看護をしたとしても、寄与分の主張はできない。

・共同相続人の1人が遺産の分割前に、その相続分を第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる(905条1項)。!!!←相続人以外の者を加えて行う遺産分割は順調に行えないおそれがあるから・・・。ホントニソウカナ(笑)

・相続人が数人ある場合において、その相続財産中に可分債権がある場合は、その債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。=3000万円の貸金債権とかは可分債権

・遺産である不動産につき、各相続人は自己の持分を処分することができる。←相続財産の共有は、249条以下に規定する共有とその性質を異にするものではないから!!

・相続財産を構成する金銭は遺産分割の対象となる。=当然分割されるわけではない。

・遺産分割による相続財産中の不動産に対する共有持分につき、法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対して、自己の権利の取得を主張することはできない。←第三者に関する関係においては、相続人が相続につきいったん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないから、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による特捜変更については、177条の適用がある