民法択一 相続 相続の効力 相続回復請求権


・共同相続人のうちの1人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について、表見相続人として真正共同相続人の相続権を否定し、自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合、884条の規定(相続回復請求権)の適用がある。

・相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、相続権侵害の開始時点において、谷共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な理由があったことを主張立証しなければならない!!!

・表見相続人が、相続財産である不動産について、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用することができない場合、表見相続人から譲り受けた第三者も消滅時効を援用することはできない。!!

・884条後段の消滅時効の起算点は、相続権の侵害が相続開始後20年の期間内に行われた場合であるか、20年の期間後に行われた場合であるかにかかわらず、相続開始時から起算(×知った時)される。+なお知った時からは5年

・表見相続人からの相続不動産の譲受人は、相続回復請求権の消滅時効の進行中であっても、自己の占有に合わせて前主である表見相続人の占有を主張し、当該不動産の取得時効を援用することができる。!!←家督相続人が家督相続の回復をなしうる間は、表見相続人が相続不動産時効取得することはできないとしつつ、占有者が表見相続人であるという事実は187条2項の規定する瑕疵に包含されないとしている。!!!

相続回復請求権は相続人の一身に専属する権利であり、相続回復請求権をしないで死亡した者の相続人は、被相続人の相続回復請求権を行使することができない!!!