民法択一 代理 代理権


・代理権授与行為と代理行為とは一体の法律行為ではなく、独立の法律行為であるから、代理権授与行為が取り消されても、すでになされた代理行為は影響を受けない。!

・権限の定めのない代理人は、保存行為と、権利の性質の変更をともなわない利用または改良行為のみをなしうる。(無利息の金銭貸付行為は権利の性質の変更をともなう利用行為であるから、権限外の行為として無権代理行為となる)

・法定代理人は、やむを得ない事由がないとき(通常)は、復代理人に過失あれば法定代理人に過失なくとも責任を負う

・法定代理人はやむを得ない事由があって復代理人を選任した時には、選任監督上の過失について責任を負う(106条後段、105条1項)。

・任意代理人は、通常は復代理人の選任監督懈怠責任を負う。

・任意代理人は、本人の指名があるときは、不適任・不誠実を知って、本人に通知せず、解任しなかった場合に責任を負う。

・復代理人の代理権は原代理人の代理権の範囲を超えることができず、それを超えた代理行為は無権代理行為となる。

・委任による代理人は本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに、復代理人を選任できる(104条)。

法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができる(106条前段)

・自己契約、双方代理は禁止されている。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為はこの限りではない。

・自己契約、双方代理⇒無権代理行為となる。⇒本人が追認すれば有効(113条1項)

・代理権は代理人の死亡により消滅する(111条2号)。

・代理権は 本人の死亡により消滅する(111条1項1号)。なお、これと異なる合意も有効

・代理権は代理人が後見開始の審判を受けたことにより消滅する(111条1項2号)。

・後見開始の審判の時期が代理権を与えられた後であり、かつ、代理行為がなされる前であれば、代理権の消滅を主張するものがその事実を主張立証すれば、代理権消滅の抗弁となる。

・委任による代理権は、本人が破産開始の決定を受けると消滅する。なぜなら、本人の破産手続き開始決定は委任の終了自由だから(653条2号)。

・代理人は虚偽表示をする権限はないのであるから、この場合の代理人は代理人とはいえず単に相手方の意思表示を本人に伝達する者となり、そうすると当該意思表示は、本人に対し自己の真意と異なることを知りながらしたものとして心裡留保に当たるとして、93条但し書きにより本人が相手方の真意を知り、又は知りえた場合でない限り有効となる。!!