刑法94条 中立命令違反

刑法94条 中立命令違反

(中立命令違反)
第九十四条  外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

・国際紛争の原因を作り、我が国の国際関係的地位を危うくすることを禁止する規定。

・本条は、現行刑法典唯一の白地刑罰法規である。
どのような行為が中立命令違反となるかは、その行為時に発令されている局外中立命令の内容次第である。

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刑法93条 私戦予備及び陰謀

刑法93条 私戦予備及び陰謀

(私戦予備及び陰謀)
第九十三条  外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

・本条は目的犯である。

・私的に外国に武力を行使することにより、我が国の外交関係を悪化させたり、我が国の国際関係上の地位や国家の存立を危うくすることを禁止する規定。

・現行刑法は、私戦予備・陰謀だけを処罰対象としており、それが実行に移された場合(=私戦の未遂既遂)につき、規定はない。

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刑法92条 外国国章損壊等

刑法92条 外国国章損壊等

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(外国国章損壊等)
第九十二条  外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

・国家の外交作用を保護法益としている。

・本条は目的犯である。

・「損壊」とは
国章自体を破壊または毀損する方法によって、外国の威信尊厳表徴の効用を減失または減少せしめること

・「除去」とは
国章自体を損壊することなく場所的に移転する場合のほか
一時的のものでない遮蔽等の方法により、国章が現に所在する場所において果たしている威信尊厳表徴の効用を減失または減少せしめることをいう。

・「汚損」とは
人に嫌悪の感を抱かせる物を付着または付置して国章自体に対して嫌悪の感を抱かせる方法により、上記効用を減失または減少させることをいう。

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