刑法92条 外国国章損壊等
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(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
・国家の外交作用を保護法益としている。
・本条は目的犯である。
・「損壊」とは
国章自体を破壊または毀損する方法によって、外国の威信尊厳表徴の効用を減失または減少せしめること
・「除去」とは
国章自体を損壊することなく場所的に移転する場合のほか
一時的のものでない遮蔽等の方法により、国章が現に所在する場所において果たしている威信尊厳表徴の効用を減失または減少せしめることをいう。
・「汚損」とは
人に嫌悪の感を抱かせる物を付着または付置して国章自体に対して嫌悪の感を抱かせる方法により、上記効用を減失または減少させることをいう。
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