民事実務の基礎 3 要件事実総論




要件事実総論

 

1.売買契約を例に

(1)請求の趣旨

認容判決の主文に該当

(2)訴訟物

訴訟物の個数は債権的請求の場合、契約の個数で定まる

(3)請求原因

訴訟物である権利又は法律関係の発生原因のこと

ⅰ)実体法上の成立要件と請求原因

・(売買)
第五百五十五条  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

請求原因は、売買契約の締結(財産権移転の約束+代金支払の約束)

 

ⅱ)要件事実の具体的内容

・目的物と代金額を主張しなければならない。

・代金債務の期限の合意は本質的要素ではなく、売買契約の付款に過ぎない

付款の主張立証責任は、それにより利益を受ける当事者が負う。

=支払期限の合意及び到来は請求原因として主張立証しなくてもよい。

・売主の目的物所有は成立要件ではない←他人物売買でも成立するから

・諾成の売買契約は目的物の引渡しがなくとも合意によって成立。=引渡しは成立要件ではない。同時履行の抗弁に対する再抗弁になる。

 

ⅲ)主張している事実と証拠により認定できる事実との同一性

当事者の主張した事実と裁判所の認定する事実との間に、事実の態様や日時等の点について食い違いがあっても、社会通念上同一性が認められる限り、当事者の主張しない事実を認定したことにはならない。

 

(4)権利の発生と判決の基準時

権利は、過去の一時点に成立すると、相手方でその消滅事由等を主張立証しない限り、現在も存続。

 

2.要件事実とは

(1)要件事実の意義

発生

障害=権利の発生を傷害

消滅=発生後に権利を消滅させる

阻止=権利行使を阻止

 

(2)主張立証責任の分配と要件事実

ⅰ)立証責任

要件事実の存在が争われた場合、証拠によって立証しなければならない。

・立証責任=訴訟上ある要件事実の存在が真偽不明に終わったために当該法律効果の発生が認められないという一方当事者の負う不利益

ⅱ)主張責任

ある法律効果の発生要件に該当する事実が主張されないことによって、当該法律効果の発生が認められないという一方当事者の不利益のこと。

ⅲ)主張立証責任の分配(法律要件分類説)

一定の法律効果の存在を主張する者は、その効果のその効果の発生を定める適用法規の要件事実について立証責任を負う。

実体法規の規定の文言形式を基本としつつ、法の目的趣旨・類似関連する法規との体系的整合性、要件の一般性と特別性、原則例外との関係、立証の難易度なども考慮して決める。

 

(3)否認と抗弁

ⅰ)否認と抗弁の区別

抗弁=請求原因と両立し、請求原因から発生する法律効果を障害消滅阻止する事実

否認=請求原因と両立せずに単に請求原因の存在を否認しているに過ぎない主張

ⅱ)抗弁の種類

・障害の抗弁=法律効果の発生が(最初から)認められなくなる

・消滅の抗弁=事後的にその発生した請求権を消滅させる

・阻止の抗弁=権利行使を一時的に阻止(留置権・同時履行の抗弁)

 

(4)再抗弁

抗弁と両立し、抗弁から発生する法律効果を障害消滅阻止し請求原因の法律効果を復活させる事実

 

(5)検討

請求原因:売買契約の締結

抗弁:錯誤

再抗弁:重過失

 

・478条と480条の主張立証責任

(債権の準占有者に対する弁済)
第四百七十八条  債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

(受取証書の持参人に対する弁済)
第四百八十条  受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない

 

(6)ポイント

ⅰ)必要最小限の事実と本質的要素の抽出

当事者の合意を立証しなければ法律効果を得ることができないかという観点から考える。

本質的要素で不可分一体をなす事実はどこまでか。

ⅱ)実体法上の要件の抽出と主張立証責任の分配

ⅲ)事実と評価の峻別

事実の評価を要件事実として摘示してはいけない

例:×Aは未成年 ○Aは19歳

未成年とは法的評価概念!

 

ⅳ)時的因子と時的要素

・時的因子=いつの時点の事実か。事実を特定するもの。

・時的要素=いつの時点の事実かが本質的な要素となっている場合。(取得時効の占有開始時など)

・要件事実が事実状態である場合(悪意などの心理状態等)には、時的要素を明確に示す必要。(占有開始時の善意等)



民事実務の基礎 2 訴訟物




 

訴訟物

1.旧訴訟物理論と新訴訟物理論

訴訟物=原告が主張する一定の権利または法律関係

旧訴訟物理論→実体法上の個別的具体的な請求権の主張

 

 

2.既判力の客観的範囲

旧訴訟物理論をとり、訴訟物が別であったとしても、前訴において審理され、それについて裁判所の判断が示されているのと同じ請求をした場合には、原則として信義則に反する。

 

3.処分権主義

(1)訴訟物の選択

・処分権主義

+(判決事項)
第二百四十六条  裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

原告が訴訟物として何を選択したのかは、原告の主張(訴状の記載)を合理的に解釈して判断する。被告の主張から推察してはならない!

例 自賠法3条か709条か

・売買契約に基づく土地明渡請求権

XY甲土地売買

 

・所有権に基づく土地明渡請求権

Y売買当時甲土地所有

XY甲土地売買

Y甲土地占有

 

・消滅時効が問題となる場合の配慮

売買契約に基づく明渡し請求権は10年で時効により消滅してしまう。

⇔所有権に基づく請求権は消滅しない。

 

+α 不法行為に基づく損害賠償請求権(3年)

 

(2)選択的併合と予備的併合

・選択的併合=請求のいずれかが認容されることを解除条件として他の請求について判断をもとめるもの。

・予備的併合=まず主位的請求について判断、主位的請求が認容されることを解除条件として予備的な請求をしている

 

・主張については、原則として、当事者はどれから判断してもらいたいという順位をつけることはできない。

ただし、相殺の抗弁については既判力が生じるので、他の抗弁について判断した後に判断する必要がある。

 

 

4.訴訟物の特定と個数

(1)訴訟物の特定

・債権的請求権の場合

訴訟物の特定←権利義務の主体、権利の内容、権利の発生原因

どこまで具体化するかは、他との誤認混同を生じる可能性があるか否かという相対的な問題

・物権的請求権の場合

訴訟物の特定←主体と内容

 

(2)訴訟物の個数

・債権的請求の場合=契約の個数

・物権的請求の場合=侵害されている所有権の個数と所有権侵害の個数

(侵害されている側と侵害する側の両方から訴訟物の個数を検討)

 

(3)留意点

強制執行ができる程度に特定

 

5.債務不存在確認請求と給付請求

給付訴訟が提起されると、債務不存在確認訴訟は、確認の利益がなくなる。

 

6.演習

・証拠上認められるのに、主要事実の主張がない場合、裁判所としては、その主張をするかについて釈明しておくのが相当。

・+(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条  原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

・+(自白の擬制)
第百五十九条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3  第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

 

・間接事実は証拠と同列であり、主張レベルの問題。自由心証主義により、自白の問題は生じない。

 


民事裁判実務の基礎 1 民事訴訟の基本構造




 

1.民事訴訟の基本構造

(1)総論

・民事訴訟は、原告が求める権利または法律関係の存否が認められるかを審理判断する。

・権利法律関係は抽象的

→権利法律関係を発生させる事実を主張させる

・「訴訟物」「主張」「立証」の3つのレベル

訴訟物レベル・・・処分権主義

主張レベル・・・弁論主義

立証レベル・・・自由心証主義

 


2.訴訟物レベル

(1)請求の趣旨および原因

+民事訴訟法(訴え提起の方式)
第百三十三条  訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2  訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  当事者及び法定代理人
二  請求の趣旨及び原因

 

請求の趣旨とは、訴訟における原告の主張の結論となる部分であり、原告が勝訴した場合の判決の主文に相当

請求の原因は、訴訟物を特定する事項を記載

・訴訟物が特定されない場合は

+(裁判長の訴状審査権)
第百三十七条  訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
2  前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3  前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

 

 

(2)訴訟物

・訴訟物=訴訟上の請求の内容である原告が主張する一定の権利又は法律関係のこと。

・よって書き

訴訟物の内容や、給付確認形成の区別

全部請求か一部請求か

併合態様

 

 

(3)請求の趣旨(訴訟物)に対する答弁

・請求の趣旨を認めると認諾となる。

+(請求の放棄又は認諾)
第二百六十六条  請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2  請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。

 

・認諾がなされると、

+(和解調書等の効力)
第二百六十七条  和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

 


 

3.主張レベル

(1)請求原因

要件事実

権利を発生させる法律要件の事実の証明、何が法律要件か

・貸金返還請求権の要件事実

+(消費貸借)
第五百八十七条  消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

①返還の約束

②金銭の交付

 

要件事実は抽象的な要件であり、それに該当する具体的な事実が主要事実である。

主要事実のうち、訴訟物たる権利又は法律関係の発生原因事実を「請求原因」と呼ぶ。

 

 

(2)請求原因に対する認否

・認否=主要事実を認めるか否か

・顕著な事実は証明することなく裁判の基礎となる

+(証明することを要しない事実)
第百七十九条  裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

顕著な事実=公知の事実+職務上知り得た事実(訴訟上の出来事)

認否=自白・否認・不知・沈黙

自白=裁判所はこれに反する事実を認定することができず、証拠調べは不要

否認=証拠調べが必要

不知=争ったものと推定

沈黙=弁論の全趣旨によりその事実を争ったものと認めるべき時(否認を前提とした主張をしたり)以外は自白したものとみなされる

+(自白の擬制)
第百五十九条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3  第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

 

・第一回口頭弁論期日に被告が欠席した場合

+(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条  原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる

書類の提出がない場合は沈黙となる。→請求認容

・主張レベルについて、争いがある事実とない事実を整理し、証拠調べをしなければならない事実を確定するのが争点整理。

 

 

(3)立証責任

・立証責任(証明責任)=ある主要事実の存在が真偽不明に終わったために当該法律効果の発生が認められないという一方当事者が負うべき不利益

 

 

(4)抗弁

抗弁=請求原因と両立し、請求原因から発生する法律効果を障害、消滅、阻止する事実

 

(5)請求原因の否認と抗弁の違い

否認=請求原因事実の存在を否定

抗弁=請求原因事実によって発生した法律効果に対し、障害・消滅・阻止といった別の法律効果の発生を主張するもの

 

(6)主張責任

ある法律効果の発生要件に該当する事実が主張されないことによって、当該法律効果の発生が認められないという一方当事者の不利益

 


4.立証レベル

(1)間接事実・証拠

直接証拠=主要事実を直接に証明する証拠

間接事実=主要事実があったことを推認させる事実

間接証拠=間接事実を証明する証拠

 

(2)立証レベルのポイント

・立証レベルでは自由心証主義

間接事実についての自白=裁判所に対しても当事者に対しても拘束力を否定

間接事実は、主要事実を推認させるあるいは推認を妨げる働きを有するものであり、証拠と同じ位置づけ

補助事実についても同様

 

・立証レベルにおいては、主張立証責任は問題とならない。

 


5.まとめ

・処分権主義=審判を求めるか否か、何について求めるか、その訴訟物をいかに処分するかということを当事者の意思に委ねたもの。

・弁論主義=主要事実と証拠の提出を当事者の権能かつ責任とするもの

・自由心証主義

←あらゆる証拠を総合して判断するほうが真実に近づきやすい

 

+間接事実と弁論主義

不意打ち防止の観点。

証拠調べで明らかになった間接事実で当事者が十分に意識していないと考えられるものについては、当事者に対しその事実の評価について弁論を促すなどすべき(釈明義務の問題)

 


6.訴訟経過

(1)第1回口頭弁論期日

・訴状

訴状により訴訟物が明らかにされる

民事訴訟法規則(訴状の記載事項・法第百三十三条)
第五十三条 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない
3 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

 

請求を理由づける事実=主要事実

当該事実に関連する事実で重要なもの=間接事実

 

 

・答弁書→被告は答弁書において、請求の趣旨に対する答弁と請求原因に対する認否を明らかにし、主張をする。

否認をする場合には理由を記載

+規則(準備書面・法第百六十一条)
第七十九条 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。
2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない
4 第二項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。

 

・争点整理

準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続

弁論準備手続き

+(弁論準備手続の開始)
第百六十八条  裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

 

・当事者の欠席

欠席判決(すべての請求原因について主張されている場合)

 

(2)弁論準備手続期日

+(証明すべき事実の確認等)
第百六十五条  裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
2  裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

+(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十条  裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2  裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4  前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5  第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。

 

(3)第二回口頭弁論期日(証拠調べ期日)

+(弁論準備手続の結果の陳述)
第百七十三条  当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

+(集中証拠調べ)
第百八十二条  証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

 

(4)第三回口頭弁論期日(弁論終結期日)

(5)第4階口頭弁論期日(判決言渡期日)

(6)その他の終局事由

・和解

+(和解の試み)
第八十九条  裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

+(和解調書等の効力)
第二百六十七条  和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

 

・訴えの取り下げ

+(訴えの取下げ)
第二百六十一条  訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる
2  訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3  訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4  第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5  訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

(訴えの取下げの効果)
第二百六十二条  訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす
2  本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

 

(7)上訴・強制執行