・遺留分請求権者は、兄弟姉妹を除く相続人である(1028条)!!!
・直系尊属のみが相続人である場合、その相続人が受ける遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1である(1028条1号)。→両親のみが相続人の場合、両親の遺留分はそれぞれ6分の1になる。
・遺留分権利者が受ける遺留分の額は、直系尊属のみが相続人である場合を除いて2分の1である(1028条)。
・共同相続人の1人の遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない(1043条2項)
・遺留分権利者が数人ある場合でも、単独で遺留分減殺請求権を行使できる!
+各自の遺留分を保全するのに必要な限度でしか減殺請求権を行使できないという制限はある(1031条)
・相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可(×に申述)を受けた時に限りその効力を生ずる(1043条1項)。
・特別受益は遺留分算定基礎財産に算入される(1044条・904条)
・共同相続人相互の公平の観点から、特別受益の評価の基準時を相続開始時としている。→被相続人が相続人に対し贈与した財産の価格をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価格に加える場合に、当該贈与財産が金銭であるときは、その贈与のときの金額を相続開始の時の貨幣価格に換算した価格をもって評価すべきである。
・贈与は、相続開始前の1年間にした者に限り、1029条の規定によりその価格を算入する。当事者双方が遺留分権者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年前の日より前にした者についても同様とする(1030条)
・特別受益者に待っする贈与については1030条の限定はない(1044条・903条参照)=相続開始よりも相当以前になされたもので、減殺請求を認めることが当該相続人に酷である等の特段の事情のない限り、遺留分減殺の対象となる!!!
+特別受益に当たるのは「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として」受けた贈与(903条参照)
・遺留分減殺の順序=遺贈を減殺した後に贈与を減殺(1033条)!!!!!!!イ→ゾ
・遺留分権利者による遺留分保全のための贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする(1035条)!!
・相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合、遺贈の目的の価格のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみがこれにあたる。
「目的の価格」(1035条)について※※
http://www.ilc.gr.jp/saikousai/kaisetsu/36.htm
・遺留分減殺請求権の法的性質=判例は形成権(×請求権)→遺留分減殺請求権は受遺者・受贈者に対する財産引渡請求権又は履行拒絶権ではない!
・遺留分権利者が受遺者に対して減殺請求をした場合、減殺を受けるべき贈与の目的物を譲り受けた者に対して減殺の請求をすることはできない。→受遺者が遺留分減殺請求を受けた後に、減殺を受けるべき贈与の目的物である不動産を第三者に譲り渡し、所有権移転登記をした場合、当該譲受人が譲渡時において遺留分権利者は、当該譲受人に対して減殺請求をすることはできない!!!!!!!!!!ナント
・不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなされる結果(1039条)、遺留分減殺請求の対象となる(1030条)
・遺留分減殺請求と取得時効の関係=遺留分減殺請求が優先→遺留分減殺の対象となる贈与を受けた者が、その贈与に基づき目的物の占有を継続し、取得時効を援用したとしても、遺留分減殺請求をした遺留分権利者への目的物の権利の帰属は妨げられない。
・遺留分減殺請求権の基本的効力は、贈与・遺贈の失効による目的物返還義務の発生であるが、受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価格を遺留分権者に弁償して返還の義務を免れることができる(1041条1項)。
・遺留分権利者が受贈者に対して価格弁償を請求する訴訟において
価格弁償における価格算定の基準時は、現実に弁償がされるときである(×贈与時)。=訴訟に当たっては事実審口頭弁論終結時。
・減殺すべき贈与があったことを知った時(1042条)とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時である!!
+1042条=減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、事項によって消滅する。相続開始の時から10年を経過した時も同様とする。
・遺留分請求権者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続き請求権は、時効によって消滅しない!