民法811条の2 夫婦である養親と未成年者との離縁
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
・未成年者が離縁をするには、夫婦が共にしなければならない(夫婦共同離縁の原則)
=成年者の場合は片方との離縁もできる
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民法811条の2 夫婦である養親と未成年者との離縁
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
・未成年者が離縁をするには、夫婦が共にしなければならない(夫婦共同離縁の原則)
=成年者の場合は片方との離縁もできる
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